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マイナン居酒屋と副業の関係

マイナン居酒屋のインフォーメーションカードが各市区町村(以下「市町村」とする)から発送され、年末調整用に配られた扶養控除等所得申告書にもマイナン居酒屋を記載する箇所があることから、ようやくマイナン居酒屋仕組みが身近に感じられるようになってきました。マイナン居酒屋が実施されることによる影響はいろいろとあると思いますが、今回は副業との関係について述べた余程思います。
日本では所得申告納税仕組みを取って滓自分の所得は我で所得申告することになっています。ただし給与所得者については会社が代行して年末調整事務を行うことに一倍、解決所得申告に替えて社員の所得税の解決・支辨を行っています。

〇1ヵ所で働いている場合(給与所得者)
会社が年末調整に一倍1年間の所得税額を解決し、住民税については会社が市町村に源泉集る票と同じ資料を送りに一倍、市町村が各社員住民税額を決定し、毎年6月から特別集る仕組みに一倍給与から前年分の住民税を控除払い込みすることになっています。

〇2ヵ所以上で働いている場合(給与所得者)
この場合はひとつの会社だけではその社員の年間の給与全体の額はわかりませんので、年末調整を行っていない源泉集る票を交付してもらい、複数の会社の源泉集る票に一倍解決所得申告をして所得税を払い込みします。住民税についてはその解決所得申告の資料に基づき、定住地の市町村で住民税額が決定され、主たる給与の支払者にインフォーメーションされます。毎年6月から特別集る仕組みに一倍給与から前年分の住民税を控除払い込みすることになっています。

この場合主たる給与で発産みだする住民税額一倍多い住民税額を払い込みすることになりますので、会社は社員が副業をしている事実を把握することが可能です。

〇給与(1ヵ所)と給与以外の収入がある場合
給与の部分については会社が年末調整に一倍所得税の支辨をしてくれますので、それ以外の収入については給与とあわせて解決所得申告を行う必要があります。解決所得申告書を記入する際に、住民税の集る方法について、給与所得以外の部分については特別集ると普通集るを選択することができます。そこで「自分で払い込み」の普通集るを選べば、給与部分の住民税は会社から、それ以外の住民税については住家に払い込み書が届きそれを自分で引き合うことになりますので、会社には副業の存在はわからないでしょう。

尚又給与以外の所得が20万円以下の人は所得税の解決所得申告をしなくても良いことになっていますが、住民税についてはこの規定はありませんので、住民税の所得申告は必要です。(上記同様選択可能)

〜結論〜
マイナン居酒屋の導入に一倍副業していることが会社にわかりやすくなるということは直接的には無さ斯うです。ただ会社が給与を収める場合にたとえその銭嵩が狭いくても「この人にいくら支払った」という事実をマイナン居酒屋と共に残さなくてはならない利得、名だけの支払いや銭嵩を代替た支給諄いきなくなります。尚又税務署や市町村に交つき添う源泉集る票(給与支払報告書)及び支払調書等にもマイナン居酒屋の情報が記載される利得、複数箇所からの収入がある場合でも名寄せが苦もなくなり、その人の収入全部が把握されやすくなることは間違いないでしょう。

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