税務に関して

小松原税理士事務所では、皆様に一倍税務を理解していただく利得に、税務についての情報を提供して滓ます。

各種税額表

税額計算の利得の基本的な税率は下記のと滓です。
一般公式は 税額=課税所得銭嵩×税率−控除額  課税所得銭嵩=収入−経費
ですが所得の種類に一倍課税所得銭嵩の算出方法は異なります。

◆ 所得税の速算表(平成27年1月以後)

課税所得銭嵩 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
330万円以下 10% 97,500円
695万円以下 20% 427,500円
900万円以下 23% 636,000円
1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超〜 40% 2,796,000円

◆贈与税の速算表(平成27年1月以後)

課課税額 税率 控除額
200万円以下 10% 0万円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超   55% 400万円

◆相続税の速算表(平成27年1月以後)

各相続人所得銭嵩 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0万円
3,000万円以下 15% 10万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超   55% 7,200万円

◆ 法人税の速算表(令和1年10月以後)

課税所得銭嵩 税率 法人税類別
国税 住民税 事業税
400万円以下 21.74% 15.00% 1.94% 4.80%
400万円超〜
800万円以下
24.20% 7.26%
800万円超〜 36.34%

23.20%

3.55% 9.59%

※令和1年10月以後に開始する資本金1億円以下の法人で標準税率を適用し、同一割額については考慮していません。

◆ 増大税と預け税

課課税額 税額計公式
過少所得申告増大税 追加払い込み税額×10%
税務署等の指示に一倍修正所得申告をした場合
一郭税は過少所得申告増大金
※払い込み税額によっては+5%追加有り
無所得申告増大税 追加払い込み税額×15%
期限後所得申告、無所得申告の利得決定処分をされた場合
一郭税は無所得申告増大金
※払い込み税額によっては+5%追加有り
不払い込み増大税 追加払い込み税額×10%
源泉集るした課税を期限内に納めなかった場合
一郭税にはありません
※決定処分けに自由払い込みした場合は5%となる
重増大税 追加払い込み税額×35%
事実を仮装・隠蔽して脱税をした場合
一郭税は重増大金
※及びにかえて課せられる場合は35%
※にかえて課せられる場合は40%
預け税 追加払い込み税額×14.6%
払い込み期限に遅れて払い込みをした場合
一郭税は預け金
※ただし公定歩合に一倍変動がありますので、平成27年1月〜12月の期間は、払い込み預け期間が2ヶ月までは年率2.8%、2ヶ月経過後は年率9.1%となります。

課税の歴史

西暦645年(大化の改新)
課税という概念作用の始まり

中国の仕組みを学んだ政府が誕生し、政治の変改の利得「律」と「令」という法律を新築、王法国家とも呼ばれた。政府は国民1人1人に同じ面積の土地(色分け田)を貸し贈もの、政府の利得に働いた結末物として「課税」として収める概念作用が可能。
其頃まるきりの土地は政府のものとして考えられ、国民に貸し贈ものた土地の面積は6歳以上の男子に2反(1反は360坪)、女子には男子の3分の2で、その人が亡くなると土地は政府に払い戻すことになっていた(班田収受の法)。

西暦701年令(奈良時代直前)
一人一人への課税の負担

区分田収受の法を有効性に機能させる利得に政府は正確な戸籍を曲る必要があった。尚又政府に対する課税の種類には「租」「庸」「調」「雑徭」(※注)などがあり、人間一に一にに対して課税を懸かる人頭税方式が取られたが、其頃は新しい田畑の開墾をしたり、仏寺や小路を作出す土木作業が多かった利得、これらを肉体労働の埋めあわせを課税として差し出す場合も多かった(肉体労働の対象は21歳から60歳までの男性)。

西暦902年令(平安時代中期)
戸籍仕組みの崩壊と年貢仕組みの始まり

戸籍を基に課税の分裂当てをしていた政府でしたが、課税の負担が重余程感じていた農民は年令や性別などを政府にウソの報告をして課税を逃れようとした利得に戸籍の信憑性が無くなり役に立たなくなります。やがて戸籍仕組みは崩壊し、農民が逃げ出した後の色分け田などの田畑は蛮骨放題となってしまいます。そこで宮廷は農地を開墾すれば所有地と可能墾田長い間私財法を発令し、それに伴い課税も農民一にに懸かる人頭税方式から田や畑に対してかけられる年貢方式へと変化して粋ます。そのころ田畑では大麦や小麦、粟(アワ)や稗(ヒエ)などがつくられていましたが、課税としてはまるきりお米に改心して引き合うことになっていました。

西暦1百年令(平安時代後期)〜
経済の発展と税種類の増加

この頃は大幅寺社や貴族が力を持ち一郭豪族と組んで数多い荘園(※注)が誕生し、農民は荘園領主に年貢や労役などの税を引き合うことになっていました。鎌倉時代(西暦1185年令〜)には守護や地頭、荘園領主などの保護下で経済が発展し、朋輩の集まりが市場の座を形成し生産や販売を独占する代わりに座役という税を生産物や貨幣で荘園領主に引き合うことも多かったようです。室町時代(西暦1336年〜)には農民からの年貢のほか、商工業の発展と共に棟別銭や土倉役、店員役(※注)などの新しい種類の課税が次々誕生しました。

西暦1500〜(戦国時代)
検地の発令

年貢方式に一倍課税は納められていましたが、一倍精度を昇る利得にジェネラルの豊臣秀吉は家来を農地に出向かせ土地の面積や米の利益を曲る「検地」を全国的に行いました。この検地に一倍年貢の量を正確に規定ることができ、尚又農民にとっては自分の農地区分を証明することができました。のちに秀吉は天下統一後公家の極点の位である「太閤」を名乗ったのでこの検地は太閤検地と呼ばれました。

西暦二八00年〜1868年(江戸時代)

今代も戦国時代の田畑の収穫や石高に応じて課税する年貢仕組みは引き継がれ、税収の殆んどを占めていました。税率は幕府が基準を規定ていなかった利得大名に一倍異なっていました。そして幕府は農民が土地を商賈をしたり、細斯う分けることも税収確保の意味から禁止していました。尚又商人に対しては運上・冥加(※注)など取引や生活のいろいろなものに税をかけ税収の増大を図っていました。

西暦1873年(明治6年)頃
地租改正

江戸時代まで続いた年貢仕組みを廃止し、米を生産する土地の所有主を納税者とし土地の値段の3%を課税(地租)として引き合う「地租改正」とよ漏洩課税仕組みの変改を行いました。江戸時代までは年貢はお米で引き合うことが多かったのですが、米の収穫高による値打変動や輸送、保管、現金に取り替えっこる手間や費用の負担が大きいかった利得この改正を機に課税は黄金で引き合うことになりました。尚又江戸時代からの雑税1533種を整理し、間接税(※注)を設けて国税・一郭税に分けました。そして明治20年には都市商工業者(商人)と農民との税負担の公正を図る利得に、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国が採用していた所得税を導入しました(ただしその対象は黄金持ちだけであり「名誉税」とも呼ばれました)。

明治から昭和

明治から昭和20年令までは戦争が続き、その影響で大きいの運営費が必要になりそのたびに増税が行われていました。明治32年には法人税と源泉集る仕組み(利子所得)の創設、昭和の始めには物品税、電気ガス税などが導入、昭和15年には「給与・事業・不動産・利子配当・退職・山林」の6つの所得に分類した課税方式を採用し、尚又法人税の所得税からの独立と給与所得の源泉集る仕組み(※注)が始まっています。昭和22年には納税者が独立的に税額を計算して所得申告する所得税の所得申告納税仕組みが始まり、昭和24年には戦後の税制と根拠地となるUSのカール・S・シャウプ博士による報告書が提示されました(シャウプ勧告)。

税の歴史は経済の発展と共に大きい大便の姿を変えてきました。古くからの「税集る」の仕組みは、貴族や武者などの一部の治者が自分たちの生活の利得に農民や商人から物納や肉体労働力などを課税として取り立てていたのが一般的でしたが、現在では幅広く国民全体から課税が集るされるようになり、その使い道も一部の人の利得だけではなく国民大抵対して使われるようになっています。尚又一方的な課税の食い物ではなく、自分で自分の課税を計算し所得申告するようになったのが大幅変化だと考えられます。

用語集

租(そ) 色分け田などの収穫から3%グレードの稲を引き合うもので一郭の国に積み高られ財源にあてられた
庸(よう) 布を引き合うもので主に青年男子に課され農民の手書きで都に運ばれ中程政府の財源となった
調(ちょう) 各地の特産物を引き合うもので青年男子に課され農民の手書きで都に運ばれ中程政府の財源となった
雑徭(ぞうよう、ざつよう) 王法仕組み下で成人男子に課された労役
荘園(しょうえん) 大スケールな私有土地を経営する利得、現地に管取締役務所・倉庫がおかれたがこれを「荘」と称し、そして「荘」の管理区域を「荘園」と呼称した
守護(しゅご) 日本の鎌倉幕府・室町幕府置いた武家の職制で、国単位で設置された軍事指揮官・行政官である。設立其頃の主なアサインメントは、在国の地頭の監督であった
地頭(じとう) 鎌倉幕府・室町幕府が荘園・国衙領(公領)を管理支配する利得に設置した職で守護とともに設置された。在郷御家門の中から選ばれ、荘園・公領の軍事・警察・賦税・行政をみて、直接、土地や百姓などを管理した
棟別銭(むなべつせん) 中世、棲家の棟数取分け賦課された臨時の課税。社寺・宮廷の造営・手入などの利得、全国尚又は特定の国郡に賦課された
土倉役(ど斯うやく) 鎌倉時代および室町時代の金融業者(現在の一六銀行で高利で金銭を貸ししていた)への課税
店員役(さか乳呑み子く) 室町幕府によって京都を中心とする店員業への酒壷数に対する課税
運上(うんじょう) 農学以外の商賈に課されるもので酒運上・水車運上・肴運上などいろいろな種類があった
冥加(みょうが) 商工業者の商賈税でそれ自体は献金であったが次第に運上と同義になっていった
石高(風味だか) 土地の生産性を石という単位であらわしたもの
一石 一人の人間が歳次間に平均して食べるお米の量を表した単位(約150kg)
一反 お米が歳次間に一石可能田の広さ(一反=12畝=360坪)
四公六民 領主分が40%、農民分が60%という江戸時代の年貢のレートを表した言葉
シャウプ税制 日本税制報告書に基づいた税制で戦後日本の税制の根拠地となったシャウプ税制代議員団のシャウプ博士が提示したことから、斯う呼ばれている
直接税・間接税 直接税とは納税者(税を収める人)と納税義務者(税を引き合う義務がある人)が同じであり、間接税とは納税者と納税義務者が一致せず、たとえば消費者が納めた課税を事業者が引き合う場合などを言います。消費税や酒税、紙巻タバコ税や揮発油税は消費者が負担していますが、事業者を通じてその課税を国や一郭総有団体に納めています
源泉集る仕組み 給与・報酬などの支払者が、給与支払時々事前に所得税などを差し引いて国などに先払い払い込みする仕組みをいい、国に先もら椅子ることに一倍取りこぼしが切れる

※当ホームページはまるきり税込で銭嵩を表示して滓ます

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