税務に関して

税務情報

給与所得者の解決所得申告

給与所得者である賃銭マンは会社の年末調整に一倍源泉所得税の支辨が完了しますので、それ自体解決所得申告を行う必要はありません。給与所得者で会社が年末調整を行えないのは、

・年間の主たる給与の収入額が2000万円を超える人
・年の途中で退職した人
・乙欄で源泉集るをされている人

などです。これらの人は解決所得申告を行うことに一倍所得税の支辨をします。尚又会社で年末調整を行っていたとしても、以下の場合には解決所得申告をしなければいけません。

・1ディテールから給与の支払いを受諾ている人で、給与所得および退職所得以外の所得の銭嵩の合計額 が20万円を超える人
・2ディテール以上から給与の支払いを受諾ている人のうち、給与の全部が源泉集るの対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入額と給与所得および退職所得以外の所得の銭嵩の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃使用料などを受諾取っている人
・源泉集る義務のない者から給与の支払を受諾ている人
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉集るされた銭嵩一倍も多くなる人

一方年末調整を行っている人でも解決所得申告を行うことに一倍所得税が返上される場合があります。具体的には

・前年に住宅国法ンを組んで日夕の要件を満たすマイホームを購入、新築、尚又は増修正した人
・前年の診療費の支払いが10万円を超える人(※)
・前年に寄附金やふるさと納税をした人(※)
・年の途中で退職し年末調整を受諾ていない人

などが考えられます。尚又株式の譲渡や配きちんとついては源泉分離課税と呼ばれ、源泉集るありの特定口座を選択すると1年間の計算を証券会社がしてくれますので、何時もは解決所得申告を行う必要はありません(所得申告無用仕組み)。ただしそれらを含めて総合課税として解決所得申告を行うことに一倍所得税が返上される場合もありますが、所得自体も増えてしまいますので、のちに世界保険料が増加することも考慮した上で所得申告を行う角うかの選択を考える必要があります。

(※)診療費控除は実際に支払った診療費から保険金などの補てん金や入院給付金などを差し引き、さらに10万円と所得銭嵩の5%のどちらか狭いい銭嵩を差し引いて計算します

(※)ふるさと納税については1年間の寄附が5自治体以内であれば、解決所得申告を行わなくてお住民税から控除がされる壱ストップ納税を選択することもできます

(※)公的年金等の収入額の合計額が400万円以下であり、且つ、その公的年金等の全部が源泉集るの対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得銭嵩が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の解決所得申告を行う必要はありません

一覧に戻る

※当ホームページはまるきり税込で銭嵩を表示して滓ます

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い組合わせはこちら
  • 相談役料のお見積り
  • 解決所得申告のチェック個所
  • 解決所得申告の基本条款