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定額減税ってどうする?

各事業者さまには税務署から「定額減税のパンフレット」が届いていると思いますが、実務的にどうすればいいのかわからない人も多いかと思われます。難無くいうと令和6年6月以後に支供与給与の源泉所得税額から毎月日夕額を控除していくことなのですが、その際の個所を見て粋た余程思います。

まずこの仕組みの対象となる人ですが、令和6年6月1日現在、給与の支払者の元凶で勤務している人のうち、源泉集る税額表の甲欄が適用されている住人の人になります。

次に定額減税の対象となる月次減税額ですが、「本人分30,000」円」と「同生存期間計ベターハーフと扶養親眷1人につき30,000円」となります。同生存期間計ベターハーフとは控除対象者と生計を一にするベターハーフのうち合計所得銭嵩が48万円以下の人をいいます。尚又扶養親眷とは所得税法上の控除対象扶養親眷だけでなく、16歳未満の扶養親眷も含まれることになります。たとえば同生存期間計ベターハーフと18歳と12歳の扶養親眷がいるAさんは、本人分を含めた月次減税額は12万円となります(30,000円×4)。

仕組みの対象者と月次減税額が解決したら実際に月次減税額の控除を行います。令和6年6月1日以後に収める給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて源泉集るされるべき所得税から順次、月次減税額を控除して粋ます。たとえば先ほどのAさん例では令和6年6月以後に収める給与に対する源泉所得税額が4万円の日夕額だと仮定すると、月次減税額は6月の給与から4万円、7月の給与から4万円、8月の給与から4万円で合計12万円を控除したことになりますので、9月の給与の源泉所得税からの月次減税額はありません。

尚又Aさんの令和6年6月以後に収める給与に対する源泉所得税額が1万円の日夕額だと仮定すると月次減税額は6月の給与から毎月1万円となり、それは12月の給与まで続くことになります。その場合に控除できなかった月次減税額は年末調整に一倍控除されることになりますが、それでも控除しきれなかった月次減税額は切捨てとなり、翌年に控除されることはありません。つまり月次減税額を考慮しない場合の源泉所得税の年税額が月次減税額を下回る場合には、その差額分は切捨てられることになります。

定額減税を行った場合に勤務員に渡す給与明細には、月次減税額のうち実際に控除した銭嵩を「定額減税額(所得税)×××円」又は「定額減税×××円」などと表示をしていただくことになります。尚又年末調整時々発兌をする源泉集る票の摘要欄にも減控除済額及び控除外額を記載することになります。なお年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、年末調整の対象とならなかった給与所得者については、摘要欄には定額減税等を表示する必要はありません。

所得税と同様に人住民税についても定額減税がありその額は、「本人分10,000」円」と「同生存期間計ベターハーフと扶養親眷1人につき10,000円」となっています。その控除の方法ですが、令和6年6月分の住民税の集るは行わず、人住民税の定額減税額控除後の住民税の年税額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で按分した税額を毎月集るすることになっています。尚又住民税が普通集るの人の場合には、令和6年分の人住民税に係る第1期分の払い込み額から定額減税額に相当する銭嵩を控除し、控除しきれない場合には第2期分以後の払い込み額から順次控除します。

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