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愛想に関係質問条款

2023年10月1日から愛想仕組みが開始してから2か月が経過しました。とっ始めは登録の要件や適当請求書の内容について惑いもあったようですが、会社の皆さまも大分慣れてこられたように思います。そこで今回は経理担当者の方からよく尋ねられる質問条款についていくつかあげてみました。

・愛想の登録をしていない事業者への支払いについては、経理ソフトへのインプット時々も区分して処理をする必要があります。一方愛想の登録をしている事業者への支払いについては消費税法上仕入控除の対象となりますが、原則として「相手先から交付された適当請求書を保存」することがその要件となっていますので、愛想番号を取得している事業者への支払いであったとしても、相手先の適当請求書がその要件を満たしていなければ、愛想登録事業者としての仕入れの処理は嘉賞られないことになります。その場合は相手先に要件を満たした適当請求書を発兌してもらうようにしましょう

・プラスチックマネー会社がそのカードのユーザに交つき添うプラスチックマネー利用明細書は適当請求書には該当しません。尚又月毎に発兌されるプラスチックマネー請求明細書についても、あくまでも日夕期間の使用履歴をまとめたものです。消費税の仕入控除の要件を満たす利得にはカード使用時のレシート又はレシートを保存しておく必要があります

・クレジット決済によるETC(高早道路)の利用やネットによる商品の購入について、ETCの場合には、通行値段の解決後に高早道路会社が運営するホームページから適当判り易い請求書の記載条款に係る電時的記録を綿羽国法ドしそれを保いらせられる必要があります。尚又ネットによる商品の購入については、メール上の請求書や綿羽国法ド可能レシートなどを保存しておく必要があります

・事務所やパーキング場などを借りているときにはその家主が愛想の登録をしている角うかで消費税の扱いが変わってきます。その間に管理業者が居てその管理業者が愛想の登録をしていたとしても、家主我が愛想の登録をしていな余程きには、収める家賃は愛想の登録業者への支払をしたことにはなりません

・基準期間における課税上がり精々1億円以下又は特定期間における課税上がり先が5千万円以下の事業者には少額特例の方略があり、少額(税込1万円以下)の課税仕入れについて、愛想の保存がなくても日夕の条款を記載した帳簿の保存剞けつで仕入控除ができます(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が対象)

・愛想仕組みを機に免税事業者から愛想発兌事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の銭嵩を上がりの課税標準額の100分の80に相当する銭嵩(特別控除税額)とすることができます。(2割特例)この特例を適用可能期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります

愛想仕組みが開始する前から、消費税については特例等の適用や有用期間についてはその判断がとても難しくなっていますので、迷われたときには国税局の電話相談中枢ー等で傍証していただけたらと思います。

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