税務に関して

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非住人に関係税務関係

10月に入り今年もあと残す所2か月余りとなりました。今期になると年末調整の変更点を傍証するのですが、今年は「非住人である扶養親眷の見匡正」となっていました。納税者と非住人との間の取引については税務署から時々お尋ねもありますので、今回はそれについて取り昇た余程思います。
まず非住人とは日本における居住期間が1年未満の人で生活の中心が国かてて加えてある人を指します。国内で発産みだする所得を国内源泉所得と言いますが、その支払いを非住人にする際に所得税および復興特別所得税を源泉集るし、払い込みする義務があります。具体例をあげてみると、

・会社が非住人である役員に給与を収める場合 → 支払い時々20.42%の源泉集るが必要
・国内に不動産を所有する非住人から借りて賃料を収めるとき → 支払い時々20.42%の源泉集るが必要(注1)
・非住人から国内の不動産を購入する場合 → 支払時々10.21%の源泉集るが必要(注1)
・非住人から黄金を借りてその利子を払う場合→ 支払い時々20.42%の源泉集るが必要

不動産の賃料支払や不動産購入時の支払いにおいては、源泉集るを忘れがちになりますので、契約している相手が外国人の場合には相手が非住人なの角うかを確かめる必要があります。

冒頭で述べたように今年の年末調整においても非住人である扶養親眷の方面の見匡正がありました。令和4年までは非住人である扶養親眷の齢については16歳以上であれば嘉賞られていましたが、令和5年からは
①齢が16歳以上30歳未満の人
②齢が70歳以上の人
③齢が30歳以上70歳未満の人
の3つの齢に区分けされています。尚又③については
a.留学に一倍国内に住所及び居所を有しなくなった人
b.障害者
c.扶養控除の適用を受諾ようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てる利得の支払いを38万円以上受諾ている人
と限定されています。加えてまるきりの場合に「続きがら文書」と「送金関係文書」が必要になり、③の場合には「留学ビザ等文書」や「38万円送金文書」などの文書の提示の必要性も出てきます。
非住人については、国内の住人のようにその所や年間の所得が把握しにくい利得、扶養にする利得の要件が一倍厳しくなったのだと考えられます。尚又日本国内の会社に任ている給与所得者が、1年以上の予定で海外勤務になった場合は非住人となりますので、国内源泉所得がある場合には納税管理人(注2)を属託し、解決所得申告や納税を行う必要があります。

(注1)不動産の購入や不動産の賃料の支払いについては、人が自己又はその親眷の居住の用に供す利得に土地等を取得した場合や、土地や棲家を借りる場合は、その人が収めるものについては源泉集るをする必要はありません
(注2)非住人に代わり、解決所得申告書の提示や課税の払い込みなどを行う納税管理人を属託することができます

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