預金利子の利子割部分の廃止
法人の普通預金の受け取利子は、源泉所得税と利子割が控除された後の銭嵩が入金されていましたが、平成28年1月以後に生じる受け取利子からは、利子割の部分が控除されずに源泉所得税剞けつが控除されることになっています。
平成27年以前においての受け取利子については、源泉所得税が15.315%(ただし復興特別所得税を含む)、利子割(道府県民税)が5%の合計20.315%が控除された後の銭嵩が預金通帳に入金されていましたが、平成28年1月からは源泉所得税(復興特別所得税を含む)の15.315%剞けつ控除されることになります。これに伴い、所得申告作業における道府県民税の利子割額控除も廃止されることになります。
具体的な運びは以下のと滓です。
まず入金された預金利子は源泉所得税等が控除された後のものですので、その手取額から控除前の受け取利子を計算しなければなりません。
Step1:受け取利子(全体額)の計算
・平成27年12月31日以前の分 手取額÷[1−(15.315%+5%)]
・平成28年 1月 1日以後の分 手取額÷(1−15.315%)
Step2:源泉所得税の計算
・受け取利子(全体額)×15.315%
Step3:利子割の計算
・平成27年12月31日以前の分 受け取利子(全体額)×5%
・平成28年 1月 1日以後の分 なし(廃止の利得)
Step4:別表六(一):所得税額の控除に関係明細書への記載
・Step1で言入た受け取利子(全体額)とStep2で言入た源泉所得税額を記入
Step5第九号の二様式:利子割額の控除・宛がう返上に関係明細書への記載
・Step1で言入た受け取利子(全体額)とStep3で言入た利子割額を記入
※ただし受け取利子については平成27年12月31日以前に発生したもの剞けつを記入すること
利子割については、法人税額の発生があるときにその税額から控除されますが、赤字の場合には返上の手続きを行うことになっていました。後者の場合、数円グレードの課税の返上処理の利得に数百円の作業代(振込料を含む)がかかると言われて滓、それが税収で賄われる利得に課税の無駄お使いが指示されていました。行政にはこのほかにも無駄と思えるような実例がたくさん見受諾られますので、改善をしていただき効率の良い課税の使い道を暗中模索してほし余程願います。
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