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税務情報

複数会社に働く役員の世界保険

ある一にの勤務員が別の会社にも任ている場合の世界保険についてはどうなるでしょうか。
世界保険の被保険者としての該当条件は、

・正規で働く社員のおおむね3/4以上の肉体労働時間があること
・雇用契約の期間が2ヵ月を超えること

ですので、両方の条件を任ているふたつの会社で同時々満たすことはあまりな余程考えられます。
それでは役員が複数の会社に勤務している場合はどうでしょうか。役員報酬は肉体労働の埋めあわせではありませんので、役員が被保険者に該当する角うかについては、以下の日本年金機構の運用解釈(平成24年7月28日 保発74号)を元に総合的に判断することになります。

・その会社に周期的に出勤しているか
・その会社の職以かてて加えて数多い職を兼ねていないか
・その会社の役員会等に出席しているか
・その会社の役員への連絡調整及び勤務員への指揮監督などを行っているか
・その会社に対してどのグレードの意見を述べ、影響を贈ものる立場にある角うか
・その会社からの報酬の支払いの実態

これらの条件を満たせば、役員は二つ以上の事業所で被保険者に該当することになります。その場合被保険者が同時々複数の適用事業者に使用されることに一倍、管轄する年金事務所尚又は保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、年金事務所尚又は保険者のい不和かを選択します。選択した年金事務所には被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提示し、複数の会社で支払われている役員報酬について世界保険料の計算を行います。
例えばA会社から月額50万円、B会社から月額30万円をもらっている役員がいて、どちらの会社においても被保険者であるとします。そのときの各社での保険料は、

・報酬月額集計額=50万円+30万円 =80万円
・標準月額報酬:健康保険 790,000円
        厚生年金保険 620,000円
※この標準月額報酬で言入た保険料をCとする

・A会社の保険料 保険料C×50万/80万
・B会社の保険料 保険料C×30万/80万

尚又一方の会社で役員報酬が変動した場合には、その会社において随時改正の要件に当て嵌まる角うかを判断し、該当する場合には変動のあった事業所を管轄する年金事務所へ、被保険者月額変更届を提示することになります。

い屡ではぼんやりとなっていた会社も多余程思いますが、平成28年からのマイナン居酒屋仕組みの導入に一倍、これらの情報はまっすぐに年金事務所にも把握されることになり斯うです。役員が複数で勤務している場合、被保険者として該当する角うかを事前に傍証しておいたほうが良斯うです。

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