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人年金保険の受諾取り方法

今からの老後のことを考えて公的年金だけでは間ぬけ利得私的な人年金保険をかけている人もおられるのではないでしょうか。人年金保険の受諾取り方には 1.一括で受諾取る 2.年金儀式で受諾取る の2つの方法があります。今回はそれらについて考えてみましょう。

まずまとまった黄金が必要なら一括で受諾取ることに一倍、その黄金をだらだら運用したり資産の購入目に充てたりすることができます。一方いますぐに大幅黄金が必要でな余程きは年金儀式で受諾取れば、受け取期間中へその年金で運用もしていることになり、仕舞的な受け取総額は一括受け取のときと比べて数パー仙ほど増える場合もあるようです。尚又を人年金を懸かる段階で年金儀式で受諾取りを「終身年金」「解決年金」「有期年金」から予め選んでおいて、毎月の掛け金を規定る保険もあります。終身年金は公的年金と同じで年金は生存期間涯受諾取れますが保険料は解決年金一倍も高くなっています。解決年金は規定られた期間だけ受諾取れる保険で、本人が亡くなっても期間中は受諾取ることができます。有期年金は解決年金と同じですが、本人が亡くなった瞬間で保険料の給付はなくなり、保険料は解決年金一倍も安くなっています。

次に保険料を懸かる人ともらう人が同じとすると。一括受け取と年金儀式ではその課税の課税方法が変わってきます。一括受け取の場合は一時所得となり、(一括受け取銭嵩−払込保険料−50万円[特別控除額])で計算されます。一方年金儀式で受諾取る場合は雑所得となり、[受け取年銭嵩−〈払込保険料×(受け取年銭嵩÷総受け取年銭嵩)〉]で計算されることになります。具体例で示すと、

払込総額250万円で総額350万円の年金を受諾取る場合(年金儀式の場合は10年とする)

・一括受け取の場合(1回) 一時所得=350万−250万−50万=50万
・年金儀式の場合(10回) 雑所得=35万−(250万×35/350万)=10万

となります。所得の総額で比比較と一括受け取が50万円なのに対し、年金儀式は100万円(10万×10年)となり、所得の狭いい一括受け取の方がお得なように思えます。しかし解決所得申告による所得は歳次のまるきりの取得の集計であること、給与所得者や公的年金取得者にはそれ以外の所得の合計額が20万円以下の人は所得申告の必要がない解決所得申告無用仕組みがあること、尚又前述した年金儀式で受諾取る場合には一括受け取一倍も受け取総額が増えることなどを考えると、その人の毎年の収入状況やかけている保険の内容に一倍個取分け判断することになり斯うです。

加えて一時所得の場合は課税の計算上1/2をしたものが課税所得として他の所得と集計されますので、その点も考慮に入れるべきでしょう。

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