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贈与の基本と活用方法

贈与には一に金銭等をあげたい場合と相続対策の利得に生前贈与を行う場合の2つがあると思います。贈与税は1年間に贈与として受諾取った金銭等の合計額について、受諾取った人が所得申告と納税を行う仕組みです。複数の人からや複数回受諾取ったとすれば、その合計額を1年間に贈与された銭嵩として計算を行います。

まずシン引っ張ることな暦年贈与ですが、1年近傍110万円まで贈与を受諾ても贈与税の課税(所得申告)の義務はありません。ただし贈与はその当事者が贈与の事実を認識していることが前提であり、贈与を受諾た者がその金銭等をだらだら使えなければなりません。尚又贈与の事実を明確にする利得、贈与契約等を作成しておいた方が後々安心です。

相続対策で贈与を考える場合には、与え主が複数人に贈与を行えば有効性な手段となるでしょう。贈与税は相続税の補完の訳合がありますので、その税率は相続税一倍も高めに併設されています。直系尊属(祖父母や父母)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子や孫)への贈与は特例贈与となり、それ以外の一般贈与と比べてその税額は少しだけ低く併設されています。
次に大幅黄金を親眷等に贈与したい場合はどうでしょうか。

○住宅取得等資金の贈与税の非課税
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与に一倍、自己の居住の用に供す住宅用の棲家の新築、取得又は増修正等の埋めあわせに充てる利得の金銭を取得した場合において、日夕の要件を満たすときはその種類に一倍非課税の限度額が併設されています。ただし受贈者については、その年の合計所得銭嵩が2,000万円以下の人に限られます。

○教育資金の一括贈与を受諾た場合の非課税
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の者が、教育資金に充てる利得、金融機関等との日夕の契約に基づき、受贈者の祖父母などから教育資金口座の開始等をした場合、信用受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの銭嵩に相当する部分の価額については、金融機関等の商賈所等を経由して教育資金非課税所得申告書を提示することに一倍贈与税が非課税となります。

○相続時支辨課税仕組み
「相続時支辨課税仕組み」は、60歳以上の父母尚又は祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択に一倍有用仕組みです。この仕組みには2,500万円の特別控除があり、贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。尚又相続時支辨課税仕組みを利用した場合、贈与税の根拠地控除(110万円)の利用諄いきません。加えて相続の発生時々は、この仕組みを用いて贈与をした分については、相続財産として組み入れられることになります。

そのほか、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得する利得の金銭の贈与が行われた場合、根拠地控除110万円のほかに極点2,000万円まで控除可能特例もあります。
贈与税節約の個所は長い期間をかけて数多い人に贈与を行い、贈与の事実を確乎と残しておくことに尽きます。尚又相続税対策といいながら相続税がかからなければ、節税の利得に生前贈与を行う意味は消えてしまいます。その利得には相続財産の傍証や契約の作成、受贈者の了解や贈与資金の使所まで考えていただいた上で、実際贈与を行っていただくと一倍安心です。

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