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税制改正(中小企業について)

6月も半ばを過ぎ、3月決算の法人もひとパラグラフしている頃だと思います。今回は中小企業に影響する税制改正について触れてみましょう。

〇法人税率の引き下げ
法人税効果税率20%台を目指す変改2年目として、法人税率の引き下げが行われています。法人税率ベースで平成27年度は23.9%、平成28年29年度は23.4%、平成30年度には23.2%まで法人税率の引き下げが発すことになっています。

〇減価償還の見匡正
建物と一体的にメンテナンスされる「建物属する設備」や、建物と同様に長期安定的に使用される「構築物」の償還方法について、従前は定額法と定率法の選択が可能でしたが、平成28年4月1日以後に取得するこれらの資産については、定額法剞けつ適用がされることになりました。

〇欠損金繰越控除の見匡正
法人の各事業年度開始の前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損銭嵩がある場合には、その欠損銭嵩に相当する銭嵩を、各事業年度の控除前所得の銭嵩の日夕レートを限度額として、損金の額に算入することが可能ことになっていますが、そのレートが以下の通り細分化されました。
・平成27年度 → 所得の65%
・平成28年度 → 所得の60%
・平成29年度 → 所得の55%
・平成30年度 → 所得の50%
(それぞれ4月1日以後に開始する事業年度において適用されます)
ただし資本金が1億円以下である中小法人等については、各事業年度の控除前所得の銭嵩が限度額となります(レート=100%)

〇少額減価償還資産の特例の延長
中小企業家等が取得価額30万円未満の減価償還資産を平成28年3月31日までに取得して事業の用に供した場合に、その取得価額に相当する銭嵩を、その取得銭嵩の合計額のうち300万円に達するまでの銭嵩を限度額として損金の額に算入可能仕組みの期限が2年延長され、平成30年3月31日までに取得されたものが対象となりました。尚又適用対象法人についても見匡正が行われ、資本尚又は出資の有無を問わず、常時使用する勤務員の数が1,000人を超える法人は、この仕組みの対象から逸脱になりました。

〇一郭応援創造税制の制定
企業版ふるさと納税ともいえるもので、青色所得申告法人が、平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に、地区再生法の認定地区再生計画に記載された一郭創生推進寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には、法人税、住民税、事業税において税額控除の適用が可能ことになりました。ただしその目的は地区の活性や再生であるべきで、代償として経済的な利益を言入るものではありませんので、企業として世界に貢献をしていることを引き込むする利得の寄附行為であることが前提となっています。

税制が変わることに一倍、前回とは計算の方法が異なってくることもありますので、費用の計上や所得控除、税額控除については、その根拠となる仕組み・法律をひとつひとつ傍証してから行うことを心がけるようにしましょう。

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