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暦年贈与は早い時期から確かに

平成27年1月1日以後の相続税の根拠地控除額が引き下げられたことについて皆さんはご存じのことと思います。具体的には

・改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人数
・改正後:3,000万円+  600万円×法定相続人数

と根拠地控除額が下げられています。最近の国税庁の統計によると相続財産は価額の多い順に土地、現預金、有価証券、棲家となって滓、現預金以外の財産を相続したことに一倍、相続人への財産分配の争いや発生した相続税の納税が難い状況も生じているようです。

所で相続が発産みだするまでに生前贈与を行い事前に相続財産を分配して減らしておく方法がいくつかあります。その中で贈与財産の使い道が限定されていない暦年贈与について考えてみましょう。

暦年贈与とは、贈与税の暦年課税仕組みの贈与のことで1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受諾た銭嵩が110万円(根拠地控除額)以下なら贈与税の所得申告が無用な仕組みです。110万円を超える贈与を受諾た場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税所得申告の必要があります。所で贈与は親眷間で発すことが多い利得その贈与の事実が曖昧模糊たるになることがよくあります。贈与をしていたつもりでも実際相続が発生した後の税務調査で嘉賞られないこともありますので、次の個所を守っていただき贈与の事実を確かなものにしていただきたいです。

贈与とはある人が別の人に無償で自分の財産をあげる行為ですが、そのことをお互いが認識していなければなりません。贈与を受諾る方が子どもや親戚の場合はその贈与の事実を明確にする利得に、
贈与を受諾る人が子どもであっても、子ども我の印鑑証明を用いて子ども名の銀行口座をつくり、その口座に振込という形で贈与を行うことが有らまほしいです。その通帳や印鑑は子ども我が管理し、必要に応じ入出金をして口座を使っておくようにしましょう
贈与時々は贈与契約を作成し、受け取人である子どもはの印鑑を用いて署名捺印するようにします
1月1日から12月31日までに贈与を受諾た銭嵩の合計額が110万円を超えた場合には贈与税の所得申告書を作成・提示し、贈与税を期限内に払い込みするようにしましょう

子ども名の通帳に黄金を移しておくだけでは贈与にはならず、親が子どもの名を借りて貯金していたとみなされてしまいます。(名預金)

尚又毎年同じ銭嵩を同じ時期に継続的に贈与を行うと、最初からまとまった銭嵩を贈与する旨があった(一括贈与)とみなされてしまいますので、上記からを確かに行うことで、贈与の事実を明確にします。尚又贈与をする側には課税はかかりませんので、ベターハーフや子どもや親戚など複数の人に贈与を行うことに一倍、確かに相続財産を減らしていくことができます。

暦年贈与の個所は「早い時期」から「確か」にです。自分が亡くなった後にも相続人が笑顔でいられるように、暦年贈与をきちんと取り入れられてはいかがでしょうか。

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