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身の回りの課税はこう変わるかも

今年も残す所わずかとなり、相談役先の皆さまはやり残したことがないか見匡正をされている所だと思います。先日平成29年税制改正大筋が発表され、このと滓に改正が進むと税制は下記のように変わっていくものと思われます。

○消費税率アップ
消費税率の10%はとっ始め2015年10月からの予定でしたが、来年2017年4月からに延長され、尚又2年半先送りの2019年10月からに延長されています。これは商況の低迷の他、国民の反発を考慮してのことだと考えられます 。

○ベターハーフ特別控除等の見匡正
ベターハーフ特別控除の対象となるベターハーフの合計所得銭嵩の上限が、76万円から123万円(給与収入剞けつの場合の収入額は141万円から201万円)まで引き昇られることになりました。これは女房が一節に行っているときの旦那さんの控除ですので、女房本人についてはい屡でど滓、給与収入が103万円を超えると所得税(住民税は98万円)を収める義務が発生します。尚又女房本人の世界保険の負担や旦那さんが高収入の場合は、上記のベターハーフ特別控除を受諾られる銭嵩も変わってきます。この見匡正は平成30年分以後の所得税(住民税は平成31年分以後)から適用されます。

○診療費控除所得申告の付足し文書
い屡で解決所得申告で診療費控除を受諾る際に、診療費のレシート付足しが必要でしたが、平成29年に収める診療費については、その翌年の解決所得申告時々、診療費又は診療品購入明細書を付足しすることで所得申告が可能になります。ただし解決所得申告期限等から5年間は、税務署長からレシートの提示又は提示を言入られた場合にこれに応じなければならないので注意が必要です。

○株取引の付足し資料
上場株式等の資本利得等に係る解決所得申告書の付足し文書のうち、特定口座年間取引報告書について、正本付足し以かてて加えて、金融機関が提供す電子交付を利用して印刷した書面の付足しも嘉賞られるようになりました。この見匡正は平成30年分以後の所得税(住民税は平成31年分以後)から適用されます。

○酒税
お酒の税率の一本化の利得、お酒とワ宿舎の720ml近傍の税額を72円に統一。尚又酎ハイやハイボールなどの税額も段階的に引き昇る。加えてビアと隔たりのある発泡酒、第3のビアの税額も2026年10月に350ml近傍54.25円に統一されるよう検討を進めています。

○登録免許税の軽減方略
平成29年3月31日までとされていた所有権移転登載等に対する登録免許税の軽減方略の適用期限が延長されます。

これらについては来年の税制改正で内容が決定されることになっていますが、概してこれに近い内容で話が落ち履くと思われます。直接影響する人は狭いいかもしれませんが、これらの税制改正にも注意を向けておいていただけたらと思います。

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