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平成28年度解決所得申告変更点

きょう2月16日から一ヵ月の解決所得申告期間中は、税理士事務所にとって忙しい時期となります。毎年ある解決所得申告ですが、今年もちょっくら税制上の変更点がご座居るので、今回の所得申告に影響し斯うな変更点についてみていくことにしましょう。

○マイナン居酒屋の導入
マイナン居酒屋法が施行され今回から解決所得申告書に自分のマイナン居酒屋を記入する欄ができました。尚又扶養親眷がいる場合にも個々のマイナン居酒屋を記載しなくてはならなくなりました。それに伴い解決所得申告書の提示時々はマイナン居酒屋カードによる本人傍証が必要になります。マイナン居酒屋の申請を行っていない人は、インフォーメーションカードやマイナン居酒屋が記載されている住民票などの番号証明書類と、運転認定証やパスポートなどの身元証明書類の提示が必要です。尚又郵送による提示の場合も、これらをコピーし「本人証明書類付足し台紙」に貼付して郵送することになります

○国債や社債等の譲渡が課税対象に
国債や一郭債、社債等の売却益は、平成27年までは非課税でしたが、平成28年分からは15%の所得税率による所得申告分離課税の対象となりました

○非住人である扶養親眷の文書のメンテナンス
非住人である親眷に係る扶養控除、ベターハーフ控除等の適用を受諾る住人は、続きがら文書及び送金関係文書を解決所得申告書に付足しし、又は解決所得申告書の提示の際に提示しなければならないことになりました

○住宅国法ン控除 多世帯同居要件の緩和
特定増修正等住宅買掛金金等特別控除又は住宅特定改修特別控除について、住宅の多世帯同居改修工事等をして、平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合において、日夕の要件の元凶でこれらの特別控除の適用を受諾ることが可能こととされました

○減価償還方法の変更/事業用
平成28年4月1日以後に取得した建物属する設備と構築物については、減価償還の方法が定額法の剞けつの適用となりました。建物属する設備としては、「電気工事」「給駆水工事」「空調工事」「昇降機工事」などが該当し、構築物としては、「アスファルト舗装」「砂利敷き」「格子、塀」「広告塔」などが該当します

○消費税判り易い課税みなし率の改正/事業用
消費税の計算において判り易い課税を選択している事業者について、そ剞けつなし仕入率が次のと滓変更されています。
*金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率は60%から50%に変更)
*不動産業が、第五種事業から第六種事業へ(みなし仕入率は50%から40%に変更)

以上が平成28年分解決所得申告時々気をつけたい条款になります。マイナン居酒屋については人情報の守秘義務という映像が強いですが、以来公の人番号という位置付けにしていかな余程普及は難し斯うに思います。それとなかなか進まない電子所得申告を後押しする訳合もあります。今回の所得申告でe-Taxという電子所得申告システムを用いて解決所得申告書を提示(送信)する場合には、本人証明書類の提示(付足し)は無用となって滓ます。ただし利用時々はユーザ識別番号を取得し電子証清にて本人傍証の手続きをする必要があります。

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