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消費税の免税事業者とは

起業しようとしているお客さまから相談を受諾るときに、「最初の2年間は課税が免除になるんですよね」と言われることがあります。おそらく消費税のことについて言われているのだと思いますが。今回はその消費税の免税事業者について傍証をしておきましょう。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税上がり精々1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。基準期間における課税上がり高とは、人事業者の場合は原則として前々年の課税上がり高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税上がり高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、課税上がり高を1年はるかに改心した銭嵩に一倍判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税上がり高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した銭嵩に一倍判定します。人事業者にはこの年改心の心的傾向はありません。

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の銭嵩が1,000万円以上であるときは、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税上がり精々1,000万円以下であっても特定期間における課税上がり精々1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税上がり高に代えて、給与等支払額の合計額に一倍判定することもできます。なお特定期間とは、人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

以上のことから、最初の3年間消費税の納税義務が免除される場合とは、

○人事業の場合
1年目:消費税の納税義務はありません
2年目:前年の1月から6月の課税上がり精々1千万円以下(課税上がり高に代えて、給与等支払額の合計額が1千万円以下の場合もOKです)
3年目:前々年の課税上がり精々1千万以下で、前年の1月から6月の課税上がり高も1千万円以下

○法人の場合
1期目:資本金の銭嵩が1千万未満のときは消費税の納税義務はありません
2期目:資本金の銭嵩が1千万未満で、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の課税上がり精々1千万円以下(課税上がり高に代えて、給与等支払額の合計額が1千万円以下の場合もOKです)
3年目:前々期の年改心をした課税上がり精々1千万以下で、前事業年度期首から6ヶ月の期間の課税上がり精々1千万円以下

のときとなります。

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