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60歳以後の年金と仕事の関係

生存期間働き続けることが可能のなら老後の心配はありませんが、60歳を接待る頃には自分の将来のライフ企画について考えるのによい時期かもしれません。

現仕組みでは年金の受給開始期間は65歳からで、国民年金について、40年の全期間の保険料を納めた人の年金の銭嵩は年額約78万(月額約6.5万)、それに世界保険や共済に加入していた人は厚生年金の部分がプラスされます。厚生年金の受給銭嵩は以下の式を利用して言入ることができますが、計算が複雑な利得、確かな銭嵩を知りたい方は年金事務所等で傍証してみてください。

・受給銭嵩=平均給与×日夕乗率×加入期間

上記のと滓年金の受給開始は65歳からになりますが、60歳からの繰昇支給や66歳から70歳までの繰り下げ支給を希望することもできます。ただし早くから年金をもらうと年銭嵩が縮小され、遅くからもらうと年銭嵩は引揚されます。

請求時齢 年金増減率
60歳 68%
61歳 65%
62歳 72%
63歳 80%
64歳 91%
66歳 112%
67歳 126%
68歳 143%
69歳 164%
70歳 188%

60歳以上で働きながら年金を受供与と、その給与や年金の額に一倍年銭嵩の一部尚又は全部が支給停止されることがあります。この対象となるのは、60歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受諾る人です。
縮小の計算の根拠地は、
A:年銭嵩(年額)を12で割った基本月額
B:毎月の俸禄(標準報酬月額)+1年間の賞与
(標準賞与額)を12で割った総報酬月額相当額の合計となり、60歳以上65歳未満の人はA+Bの銭嵩が28万円を超える部分の1/2相当額、65歳以上の人はA+Bの銭嵩が46万円を超える部分の1/2相当額が支給停止の対象となります。

60歳からも働き続ける人は、年金をいつからもらうか、どれくらい働いたら(稼いだら)よいかの選択がありますので、自分のライフ企画にあわせて損にならないような働き方を選んで粋ましょう。尚又60歳以後も厚生年金に加入する角うかを保険料の支払額だけで判断せず、受諾取る年銭嵩が増加することや、もしものときに支給される遺族年金の増加・障害年金の受諾取りなどの値があることも考慮の上規定ていただけたらと思います。

※い屡では年金の受給に必要な年金加入期間は 25年とされていましたが、平成29年8月1日か ら10年に短縮されています。(ただし10年の人 が受諾取れる額は保険料を40年払い込みされたとき の1/4となります)
※厚生年金への加入は最長で70歳まで可能です。
※厚生年金への加入条件は、平成28年10月に緩和され、肉体労働時間が週20時間以上、俸禄が8.8万円以上と基準が下がりました。

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