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子供のアルバイトと扶養

年末調整事務の季節になり、各勤務員から提示された扶養控除等所得申告書及び保険料控除所得申告書、生命保険等の控除証明書などから、年間所得税の計算に追われている経理担当者も多いことかと思います。生計を一にする人でその扶養される人の所得が年間38万円以下の場合扶養親眷になれますが、子供が勝手にアルバイトをしていてその年収を親が知らない場合には度度虎ブルもあるようです。

扶養親眷の対象となる人の方面として4つの要件がありますが、いつかひとつの所得要件は、年間の合計所得銭嵩が38万円以下であることです。その所得が給与(アルバイトを含め)の場合、年間給与収入が162.5万以下では給与所得控除額が65万円となっていますので、本人の根拠地控除額38万円と給与所得控除額65万円を足した103万円が扶養になれる所得要件の最大限度銭嵩となります。つまりアルバイト代が103万円以下の場合は親の扶養親眷になれ、103万円を超えた瞬間で親の扶養親眷になれな余程いうことです。

これとは取分けアルバイトをしている本人の所得控除として勤労学生控除というものがあります。

1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得銭嵩が65万円以下(給与収入が 130万円以下)で、しかも1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
3.特定の学校の学生、生徒であること

上記の3要件を満たせば学生本人は所得控除として27万円の控除を受諾ることができ、さきほどの根拠地控除、給与所得控除をあわせると、給与所得の場合130万円までは本人に所得税がかからないことになります。

ここで思い違いしてしまいがちなのは、勤労学生の本人のアルバイト代が130万円までなら、親の扶養親眷になれると思ってしまうことです。扶養の条件はあくまでも勤労学生控除を差し引く前の所得銭嵩になりますので、前述したように子供のアルバイト代が103万円を超えた瞬間で自動的に親の扶養控除対象から外れてしまいます。

尚又その場合、会社にも一倍ますが子供の扶養手当の基準を所得税法上の扶養親眷としているのであれば、家族手当も無くなってしまうことになります。なおアルバイトをしているということは学生であることが多く、扶養される人のその年12月31日現在の齢が19歳以上23歳未満の扶養親眷の場合、特定扶養親眷となり扶養者は63万円の所得控除を受諾ることができますので、所得要件から外れればその控除額がまるまる受諾られ切れるということです。加えて給与年収が130万円を超えた場合には、親からの扶養の段階いによっては我で世界保険に加入をしなければいけない事態も出てきます。

子供を扶養している親にとって、扶養控除という所得控除を受諾られな余程いうことは所得税のほか住民税にも影響してきますので、兎に角アルバイトをしている子供の年収は把握しておきた余程ころです。その額によっては扶養親眷から外れる可能性もあることを考え、子供のアルバイト収入を日夕額に抑えてもらうなどアドヴァイスも事前に可能となおよろしいかと思います。

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