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ビットコ宿舎で所得申告が必要な場合は

世界的に認知されつつあるビットコ宿舎(以下仮想通貨とする)ですが現下では法のメンテナンスも発展途上の利得、取引を開始してみたもののいろいろと戸ためらうこともあるようです。取引による儲け(以下所得とする)について上場株式の特定口座のように自動的に所得税の計算をしてくれればよいのですが、現下ではその所得について自分で解決所得申告に一倍支辨を行うことになります。

仮想通貨を保有している状態では、その市場値打が上昇していたとしても課税の対象にはなりませんが、以下の場合は解決所得申告が必要になると考えられます。

1.仮想通貨を売却して利益が出た場合
2.購入時一倍も騰げした仮想通貨を使って物やサー螺子釘を購入した場合
3.購入時一倍も騰げした仮想通貨を使って別の通貨や外貨を交換・購入した場合
4.マイニング(※1)に一倍報酬を得た場合

前に該当する所得があるときには元来解決所得申告を行わなくてはいけませんが、年末調整を行った給与所得者もしくは収入が公的年金だけでその銭嵩が400万円以下の人については、給与や年金以外の所得が20万円以下の人は解決所得申告の必要はありません(※2)。尚又被扶養者である専業主婦の方の場合、ご我の所得控除である根拠地控除額が38万円ありますので、仮想通貨による所得が38万円以内であれば解決所得申告を行う必要はありません。

仮想通貨を売却又は使用することに一倍生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随現象して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。なお平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡取引については、消費税法上は非課税取引となっています。

仮想通貨の取得価額の計算は原則として移動平均法(※3)を用いて計計算ことになっていますが、取引回数が多余程その計算が煩雑になる利得、次年度以後も継続することを条件として、総平均法(※4)による計算方法も嘉賞られています。 雑所得として仮想通貨の所得申告をする際、そのほかにも雑所得がある場合には、その雑所得と剞けつ損益締が可能となります。

尚又仮想通貨の分裂に伴い、新式に誕生した仮想通を取得したときは、分裂瞬間に取引相場が存しておらず、同瞬間において価値はなかったと考えられますので、所得は生じないことになります。

※1:マイニング(採掘)
仮想通貨の取引記録を取引台帳に追書記す作業を助太刀い、追記処理を成功させること
※2:これはあくまでも所得税での規定であり、住民税にはこの規定がない利得住民税の所得申告が必要になります
※3:移動平均法
仮想通貨を購入した都度、購入時の単価を言入る方法
※4:総平均法
1年間に購入した仮想通貨の平均単価で計計算方法

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