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住宅国法ン減税の押さえどころ

家の新築もしくは購入をする際に手持資金でその代金を支払える人はまれで、主にの人が長期の住宅国法ンを利用することになると思います。そこでぜひ活用したいのが税額控除である住宅国法ン控除仕組みです。これはマイホームの購入や増修正をする際に住宅国法ンを借りて行なった場合、日夕期間その国法ン残高に応じた銭嵩を所得税額から差し締め切るという仕組みです。それでは適用を受諾る利得の要件をみて粋ましょう。

・新築尚又は取得の日から6か月以内に移り住み、その年の年末まで引き続き住んでいること
・合計所得銭嵩が3,000万円以下であること
・新築尚又は取得をした住宅の床面積が50以上あり、床面積の1/2以上の部分が自己の居住用であること
・取得尚又は購入に際して金融機関等に10年以上の分割弁償金の国法ンを組んでいること
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの計5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期資本利得の課税の特例等の適用を受諾ていないこと

これらの条件について自分が当て嵌まる角うかは比較的にわかりやす余程思いますが、それ以外の傍証点についてもみて粋ます。

平成26年1月1日から平成33年12月31日までの住宅国法ン控除額は、買掛金金年末残精々4,000万円以下の部分で控除率は1%(限度額40万円)となっていますが、この最大値度額の控除を受諾る利得には4,000万円以上の買掛金残精々あり、且つ給与所得者の方は年末調整にて40万円以上の源泉所得税を納めていることが前提となっています。

つまり源泉集る方面内の控除ということです。

要件である居住部分の床面積は、帳簿記載の面積が50以上となって滓、それにはバル家兎やベランダの共有部分を除いた床面積で考えることになります。

中古住宅を取得した場合でも住宅国法ン控除を適用できますが、マンション等の耐火物建築の場合にはその取得の日以前25年以内に建築されたものであること、耐火物建築以外の場合にはその取得の日以前20年以内に建築されたものであることが要件となっています。

控除限度額である40万円は特定取得に該当する場合で、通常取得による限度額は20万円です。特定取得とは住家を購入時々8%の消費税を負担した場合をいいます。よって以下の場合は特定取得には該当せず通常取得となります。

1.住宅購入目用に含まれる消費税額等が5%の税率のとき
2.人間の商賈契約に一倍、住宅購入目用に消費税額等がな余程き(消費税は売主が法人もしくは不動産業を営む人事業主であるときに発生します)

そのほか一般住宅の亦その控除額枠が大きいくなる認定住宅仕組みやバ裏側フリー改修促進税制などもあり、それを利用するときには普段の必要文書に加えて、耐震基準適合証明書や認定インフォーメーション書の写しを準備しなければなりません。

なお名を共有にするときには、その各人の持ち前レートと同じレート分の負債も負担していることが基本です。持ち前と負債のレートが別様場合には贈与が行われたとみなされますので、名を共有にするときは慎重に行ってください。

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