一節収入による課税等の負担
物価の上昇や俸禄の伸び悩みなど、経済活動がますます厳しくなるこの頃、家計の収入を少しでも助ける利得に奥さまが一節で働くことは貴重品なことだと思います。しかし一節収入が増えればその屡現金が残るかといえば斯うでない場合もあります。法律や仕組みもめま共犯しく変わる中、お得感のある一節収入の銭嵩についてみて粋ましょう。
下の表は奥さま本人の所得税と住民税、そして扶養者である夫の所得控除との関係について示したものです。奥さま我の課税と夫の所得控除額を考えると、一節収入が103万円以下であるとき課税の負担は狭いくなります。
一節収入 | 市・県民税 | 所得税 | 夫の所得控除 | |
---|---|---|---|---|
同一割 | 所得割 | |||
98万以下 | 無 | 無 | 無 | ・ベターハーフ控除 所得税 38万 住民税 33万 |
98万超 100万以下 | 有 | 無 | 無 | |
100万超 103万以下 | 有 | 有 | 無 | |
103万超 201万以下 | 有 | 有 | 有 | ・ベターハーフ特別控除 住民税 38万〜3万 所得税 33万〜3万 |
201万超 | 有 | 有 | 有 | 控除なし |
上の表は夫の給与所得が900万(収入が1,200万)以下のとき
一方上記の課税とは取分け一節の収入額によっては、奥さま本人が世界保険に加入しなければならない場合もでてきます。い屡では世界保険法上の扶養の基準として年収が130万円を超えると夫の第3号被保険者から外れ、我で世界保険に加入しなければなりませんでしたが、平成28年10月以後 下記の要件まるきりに当て嵌まるときは年収が106万円以上になると我で世界保険に加入しなくてはならないことになりました。
・勤務時間が週20時間以上
・俸禄が月額8.8万円以上
・勤務の期間が1年以上見込まれること
・勤務先勤務員数が501人以上であること
夫の所得控除の所でも少しふれましたが、平成30年以後からは夫の給与の額に一倍ベターハーフ控除の銭嵩にも差が出てくるということです。たとえば妻の一節の所得銭嵩が85万円以下の場合の夫のベターハーフ控除の上限額は、夫の給与収入によって以下のようになっています。
夫の年収 (所得銭嵩) | 所得税の ベターハーフ控除額 | 住民税の ベターハーフ控除額 |
---|---|---|
1,120万以下 (900万) | 38万 | 38万 |
1,170万以下 (950万) | 26万 | 22万 |
1,220万以下 (1,000万) | 13万 | 11万 |
便宜上ベターハーフ特別控除もベターハーフ控除に含めています
尚又女房の一節の所得が85万から増えていくに従ってその控除額も減少して粋ます。
結論:自分も夫にも負担をかけたくないのであれば一節の収入は100万円までに抑える。少し負担はあるが大企業の一節でなければ130万円まで働いても好い。尚もであれば我の社保等負担もでてきますので、160万円以上を目指すのであれば手取り額も増えていくことになります。
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