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解決所得申告の時期になりました

解決所得申告とは納税者が前年1年間(1月1日から12月31日)の所得税を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署に解決所得申告書を提示して課税を引き合う手続きをいいますが、そのほかに納めた課税を取り戻す返上所得申告や、その年の赤字を翌年以後に繰り越しをする利得に行う所得申告もあります。今回はそれらの内容についてみて粋ましょう。

まず解決所得申告をしなければならない場合とは、
・給与所得者で年末調整を受諾ていない人で、解決所得申告に一倍税額が発産みだする人
・給与所得者以外で解決所得申告に一倍税額が発産みだする人
・給与所得者で給与以外の所得が20万円以上ある人
・公的年金所得者でその年額が400万円以上ある人
・公的年金所得者でその年額が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以上ある人 など

次に解決所得申告を行うことに一倍課税の返上がされる場合ですが、
・年末調整をした給与所得者で、診療費控除、奉加金控除、雑損控除及び住宅国法ン控除(初年度)を受諾る人
・年の途中へ退職した給与所得者で源泉所得税が納めすぎになっている人
・年末調整をした給与所得者で、副収入で源泉集るをされて滓、源泉所得税が納めすぎとなっている人
・上場株式の譲渡損と源泉集るされた配当益がある人 など

さらに課税の払い込みや返上は発生しなくても解決所得申告をしておいた方がよい場合は、
・事業所得や事業スケールの不動産所得の青色所得申告の人で、その年の事業の赤字を翌年以後に書き替えるとき
・盗難や災害などの雑損控除がある人で、損失の額が大きいく、その年の所得銭嵩から控除しきれない人
・株式の譲渡やFX(外国為替証拠金取引)の損失がありその損失を翌年に繰り越したい人 など

いまはe-Taxに一倍パソコンやネットを用いて難無く解決所得申告が可能ようになってきていますが、注意する所もあります。

そもそも返上所得申告とは納めた税を金取り戻す利得のものですので、納めている課税が無い人は控除するものがあっても課税は返上されません。

診療費控除は支払った診療費から10万円を控除しすることになっていますが、総所得が200万円以下の人は総所得×5%がその控除額となります。尚又生命保険からの診療費の補填があったときは、その分を診療費から差し引かなくてはなりません。住宅国法ン控除の2018年度の税額控除率はその対象となる銭嵩の1%で、その控除限度額は20万円(※特定取得は40万円)となっていますが、あくまでも自分が納めている課税の方面でしか返上はされません。年末調整が済んでいる給与所得者の人でその副収入の所得が20万円以下であれば解決所得申告をしなくてもいいことになっていますが、診療費控除やふるさと納税の奉加金控除を受諾る利得に解決所得申告を行う場合には、所得が20万円以下の副収入分も含めて所得申告を行わなければなりません。

解決所得申告と払い込みの期限は3月15日ですので、税額の発産みだする人はそれまでに所得申告を行うようにしましょう。
(※ 取得埋めあわせの消費税が8%もしくは10%の取引)

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