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自己破産はまるきりを失う?

起業して会社を大きいくしていくことは誰もが夢見ることだと思います。取引数が増え会社が大きいくなれば、それを支える社員や仕入先、商品・サー螺子釘を提供されるお客様などまるきりに本に喜ばしいことです。しかし会社の経営がうまくいくこちょっくらではないことも事実。販売数や原価率、広告活動や社内の雰囲気、預金残高や毎月の利益・損失に気を配りながら会社の運営をしていかなければなりません。

会社の経営が苦しくなり、如何しても資金繰りが回ら切れることもあります。そのときには会社を畳む決断をすることになりますが、すでに債務超過となり支払先や銀行等に手持ちの資産では支払えない場合には、会社の破産手続きを申したてることになります。

会社が破産の申し立てを行うことで、まずその株主は出資をしている方面内で責任を借る有限責任となります。尚又会社の経営者及び規制役などについては破産による債務を借る義務はありませんが、しかし以下の場合にはその責任を借ることになります。

・買掛金の一致団結保証人になっている場合
・担保権を供与している場合
・姦邪な経営が破産を招いた場合
・経営者名の財産の中へ会社の財産が含まれている場合

会社を清算しても負債が残る場合、経営者もその支払・弁償金の責任を借ることになり、経営者我が責任を負えな余程きは、会社・経営者人とも同時々破産の手続きを行うことになります。

それでは経営者人も自己破産(注)をしてしまうと、その人の財産はまるきり失われてしまうのでしょうか。自己破産で処分されない財産(自由財産)には、

1.現金99万円以下
2.差押禁止財産
3.拡張が嘉賞られる財産

の3つがあり、「1」は破産法で定められ、「2」は生活に必要な衣料やファニチャー、職人や技術者の業務の利得の道具などになります[民事遂行法131条]。尚又以下もその対象となっています。

・給与、俸禄、賞与等の4分の3相当の銭嵩
・退職金、退職手当等の4分の3相当の銭嵩
・国民年金、共済年金等の受給権
・小スケール企業共済の受給権
・失業保険(雇用保険)による給付金の所有権
・生活保護費の受給権

「3」は自由財産の拡張と呼ばれ、「1」「2」にしか嘉賞られない自由財産の方面が裁判所の許可に一倍拡張してもらえるものです。

自己破産までしてしまうと保有財産は清算され、職や能力の制限や新式な買掛金ができなくなり不利なことも確かに多いですが、辨済不能債務者を救清算る利得の国のシステムだと考え、気持ちを切り替えて新しい生活をスタートさせることも大切かも知れません。

(注)自己破産には同時廃止事件と管財事件の2つがありますが、同時廃止事件は特に差押え可能な財産が何もない場合をいい、管財事件は清計算財産がある場合をいいます

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