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一節・アルバイトの年次有給休暇

前回肉体労働者の年次有給休暇を取り昇た所、一節やアルバイトにも仕組みの適用があるの角不注意にいう問い組合わせをいただきましたので、今回も前回の続きになります。

一節タイム肉体労働者[※注]であっても6か月間継続勤務し、雇用契約で定められた肉体労働日の8割以上の出勤をしたときには、前回号と同様に事業主は、肉体労働者が請求した時季に年次有給休暇を贈ものなければいけません。

一節タイム肉体労働者の年次有給休暇の付与日数は、週所定肉体労働時間や年間の所定肉体労働日数に一倍、次のように定められています。

・週所定肉体労働時間が30時間以上の場合は、普段の肉体労働者と同じ日数を贈ものることになっています
(前回号を参照)
・週所定肉体労働時間が30時間未満で、所定肉体労働日数が週4日以下の場合は、下記の表のように1週尚又は1年間の所定肉体労働日数に応じて、年次有給休暇を付与することになっています。

たとえば週に3日継続して勤務する人が、入社後6か月を経過したときには、年に5日の有給休暇が付与されます。その後週の勤務日数が4日に変更になったとしても、その瞬間では付与の日数は変わらず、入社して1年半経過したときに年に8日の有給休暇が付与されます。

尚又3か月契約の一節社員を雇っている場合ですが、1回の契約期間が6か月以下であっても、契約を更新して6か月を超えて雇用関係が継続する場合には、さきほどの表を基準にして有給休暇を付与しなければなりません。

これらのことは事業主と雇用者との間の契約になり、会社のエンプロイメント規則に内容を盛り込む必要がありますので、参考文例をあげておきます。

第〇条 6カ月以上継続して勤務し、会社の定める所定肉体労働日数の8割以上出勤したときは、次表のと滓年次有給休暇を贈ものる。
2 年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙に一倍その縛りを制限して事前に届け出るものとする。
3 一節タイム肉体労働者が制限した縛りに年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると嘉賞られるときは、他の日に変更することがある。
4 前項の規定にかかわらず、勤務員の過半数を代顕わす者との議定に一倍、各一節タイム肉体労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ縛りを制限して計画的に贈ものることがある。
5 当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越される。

注:一節とアルバイトはどちらも肉体労働基準法の上では区別がなく、正社員や契約社員などの雇用「肉体労働者」として扱われます。尚又一節タイム肉体労働法という法律があり、「1週の所定肉体労働時間が同一の事業所に雇用される普段の肉体労働者の1週の所定肉体労働時間に比べて短い肉体労働者」は一節タイム肉体労働者と呼ばれています

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