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消費税10%まであと2月半!

新聞やテレビニュースなどで報道されている今年10月1日からの消費税率のアップ。今回は軽減税率の導入や請求書の儀式変更があることから、事前に準備をされている方も多余程聞きます。それでは軽減税率とは関係の無い事業所は、今回の増税にあたってどのようなことをしておけばよいのでしょうか。

まず課税事業者の方ですが、上がりについては消費税率が8%から10%と2%増加します。実際には10÷8=1.25となることから、消費税がい屡での1.25倍になります。尚又仕入れや外注費、消費税のかかる経費についても購入時々はい屡での1.25倍の消費税を請求されることになります。
理論的には税抜きの値打は8%でも10%でもかわらない利得、消費税率に関わらず会社の儲けや残る黄金は同じになる計算ですが、

・上がりや提供すサー螺子釘に消費税増税分を転嫁できない利得利益の銭嵩が減少してしまう
・消費税率が上がれば引き合う消費税額も増加するが預かり消費税分のプールをしていない

などの理由から、決算時や予定納税時々い屡で以上の消費税負担が生じることが予測されます。

2019年10月1日から軽減税率の対象商品を扱う事業者は、い屡での請求書記載条款に「軽減税率の対象品である旨」と「税率ごとに区分して合計した税込み埋めあわせの額」を追加した区分記載請求書を発兌しなければなりません。軽減税率商品を扱わない事業者はい屡で通りの請求書(消費税率は10%に変更)を使用して問題は無いようです。ただし2023年10月1日からは、適当請求書等保存方式(愛想仕組み)が導入され、新式な登録番号を請求書に記載する必要が出てきますので、軽減税率商品を扱わない課税事業者も請求書様式の変更が必要となります。

一方経費の支払いについてですが、食料品の購入や定期購読の新聞など支払等の軽減税率対象品がある場合は、8%と10%の2種類の税率を用いて経理を行う必要があります。つまり今年10月1日以後は複数税率対応の会計ソフトを使用しなければなりません。

つぎに免税事業者の方ですが、消費税の所得申告義務が無い事業者の方も、消費税込みの銭嵩で商品を販売しサー螺子釘の提供を行っていたはずですので、今回の消費税率のアップによる負担の増加は無余程考えられます。ただし2023年10月1日から始める愛想仕組みでは、請求書の儀式が、今までと同じ番号なしの免税事業者用の請求書と請求書発兌事業者の登録番号が付された番号付きの請求書(適当請求書)の2種類となります。論なくろん免税事業者の方はこの登録番号を申請することができませんので、適当請求書が発兌できません。そして免税事業者からこの適当でない従前通りの請求書を受諾取った課税事業者は、消費税法上の経費である仕入税額控除が無能になります。よって相手の課税事業者側がこの理由で免税事業者との取引を控えてくる可能性がでてきます。この対策としては2つあります。

1.(課税)上がり高を1000万円以上にして課税事業者になる
2.課税事業者選択届出書を提示して課税事業者になる

論なくろん課税事業者になると消費税所得申告の税負担が増えますが、取引先を失うリスクを考慮しながら将来の資金繰りも考えつつ、自社の事業の方向性を慎重に規定ていくことになるでしょう。

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