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消費税法改正で現場の経理は?

来月10月1日から開始する消費税増税、そして軽減税率の導入に伴い、現場の経理はどう変わっていくのかを考えてみました。

前回の増税のときのように一に消費税率が上がるだけであれば、期中へ2種類の税率(前回の場合は5%と8%)が存在して、改正日を挟んで個々の消費税率について分けて経理を行い所得申告書の作成をすればよかったのですが、今回は軽減税率仕組みも伴うことから、
旧税率8%の上がりと仕入
新税率10%の上がりと仕入
軽減税率8%の上がりと仕入
がひとつの期の中へ存生きるることになります。

たとえば10月1日以後にお店から発兌されるレシートは下記のようになると考えらえます。

消費税の課税事業者で原則課税である事業者の場合、現金出納帳への記帳の際には10%課税分の550円と8%の軽減税率対象商品分の540円とに分けて記帳しなければなりません。尚又食料品と日用品を扱っている事業者については、上がりも上記のように10%と8%に分けて記帳することになります。

尚又プラスチックマネーで支払いしたときは、後日送られてくるプラスチックマネー明細ではなく、カード使用時々発兌されるレシートもしくは区分記載請求書を必ず受諾取るようにしましょう。プラスチックマネー明細は区分計算書に該当しませんので、原則消費税計算における仕入税額控除の為の資料としては不十分な利得です。

以上から、経理担当者の記帳や会計ソフトへのインプットに対する手間は著しい増えるように思われます。尚又発兌された請求書やレシートに軽減税率等に関係記載の不備があったときには、買い手側で記載漏れの条款を追記した請求書等を保いらせられることに一倍、仕入税額控除の適用を受諾ることが可能ことから、この追記作業も経理担当が行うことを考えると、以前一倍経理の作業時間は増えることになるでしょう。

加えて適当請求書発兌事業者の登録などの事務、軽減税率仕組みの導入に伴う中小企業家の売上げ税額の計算の特例、消費税判り易い課税の選択や免税事業者が行う消費税課税事業者選択などの判断も必要になってきます。

※旧税率と軽減税率では同じ8%でもその配分内容が異なりますので、消費税の計算も分けて行うことになります。(給付税率8%=国分消費税6.3%+一郭消費税1.7%。軽減税率8%=国分消費税6.24%+一郭消費税1.76%)

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