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令和元年を振り返って

今年も残りわずかとなりましたが、振り返るととても早く時間が過ぎていったように感じられます。そして同じ様に世界や経済の移り変化も早くなってきているようです。今年1年間の課税に関係改正も数多いものがありました。

まずひときわ衝突の大きいかったのは10月1日からの消費税が8%から10%に増税されたことでしょう。ただ増税というと国民の政治的映像が悪くなるので「軽減税率」や「カード払いによる個所還元」などの晦渋な仕組みも取り入れられました。ただしこれらは時限立法なので仕組み終了時の中小企業の毀傷の方が心配です。

同様に10月1日から自動車の課税も変わっています。排気量種別ごとの自動車税の引き下げや自動車取得税の廃止、環境性能割の導入など一倍エコな車の購入を促進するように変更されています。尚又従前からあったエコカー減税は10月以後グリーン化特例として、こちらも環境にやさしい車が優遇される内容になっています。

相続税についてもゆるやかですがいくつか改正があります。人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予、教育資金や結婚・子育て資金一括贈与非課税方略の延長・見匡正、空き家の資本利得に係る3000万円特別控除の要件見匡正、ベターハーフ居住権の制定など、全体的に相続や贈与がしやすくなった改正が多いようです。

消費税の増税にあわせて、住宅を購入した人についてもいくつか得になる改正があります。従前の住宅国法ン控除はその対象期間が10年でしたが、それが13年に延長されています。すまいの給付金仕組みについてもその給付金枠が増加していま消費税の増税にあわせて、住宅を購入した人についてもいくつか得になる改正があります。従前の住宅国法ン控除はその対象期間が10年でしたが、それが13年に延長されています。すまいの給付金仕組みについてもその給付金枠が増加しています。尚又住宅資金を親から贈与してもらう場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税枠も大きいくなっています。(下表は消費税率が10%である場合)

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠(新築の場合)
住宅取得等契約締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
2019.4.1−2020.3.31 3000万円 2500万円
2020.4.1−2021.3.31 1500万円 1000万円
2021.4.1−2021.12.31 1200万円 700万円

法人税においては、イノベーション促進の利得のリサーチ開発税制の見匡正や中堅・中小企業による設備投資等の支援促進税制、中小企業等を対象に年所得800万円下に適用される法人税軽減税率の適用期限の延長など、中小企業にはやさしい改正内容となっています。

全体的には減税及び資産の購入・移転のしやすさを前面に出した改正が多かったように思いますが、それは消費税増税の裏返しだとも考えられます。中小企業にとっては仕組みが変わっても変わらなくても我が収める課税が多くなるの角うかが関心だと思います。毎年の世界保険料率の増加と消費税率の増加は払い込み・納税の負担増という形で必ず現れてきます。尚又この2つは利益のあるなしに関わらず生じますので、故意の納税資金の積立を毎月の業務のひとつとして取り入れていかなければならないでしょう。

今年は数多い税制改正がありましたが、その効果が現れてくるのは来年以後になるはずです。漠然と事業を行っていても上がりや利益は増えて粋ません。良い目デアや改善条款を行動に一倍実現しながら常に前方位に傍若無人を続け、会社の財産を増加ていくことを願って滓ます。

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