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給与所得者の解決所得申告

今年も早いもので解決所得申告の時期となり、当事務所も日毎に活気づいてきて滓ます。
給与所得者の方は元来は年末調整に一倍所得の支辨が終わりますので解決所得申告をする必要はありませんが、亦所得がある方は歳次間の合計所得の支辨として解決所得申告を行う必要があります。それでは解決所得申告をする必要がある給与所得者の例を見て粋ましょう。

・給与の年間収入額が2,000万円を超える人
→2000万円を超える人は年末調整ができません

・1ディテールから給与の支払を受諾ている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円 を超える人
・2ディテール以上から給与の支払を受諾ている人で、主たる給与以外の給与の収入額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人 (※)
・同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃賃料などを受諾取っている人
→同族会社の役員の方はその銭嵩の大小に関わらず解決所得申告を行う必要があります

・源泉集る義務のない者から給与等の支払を受諾ている人
→源泉集るされないので自分で支辨をします

一方解決所得申告の義務はありませんが、所得申告を行うことで納めた課税が返上される可能性がある場合の例を見てみましょう。

・年間に支払った診療費が10万円を超えている
・住宅国法ンを組んで住家を購入した
→2年目以後は年末調整で済みます

・奉加やふるさと納税を行った
→壱ストップ特例を利用した場合を除く

・株式や為替の商賈で損失が発生した
・居住用不動産を売却して損失が出た
・災害や盗難などの被害を受諾た

上記の場合は解決所得申告を行うことで課税が返上される可能性がありますが、元凶元凶納めている課税が無い場合には返上はされません。尚又給与所得及び退職所得以外の所得銭嵩の合計額が20万円以下の人は解決所得申告をする必要はありませんが、上記の返上所得申告を行う場合にはその20万円以内の所得も含めなければならないことになっています。20万円以下の所得申告無用仕組みは所得税の規定ですので、住民税についてはお住いの市衙門に傍証していただきまようお願いいたします。上場株式等の配きちんとついては配其頃に源泉所得税が集るされる利得解決所得申告の必要はありませんが、所得税の返上を行う利得に総合課税や所得申告分離課税を選択して解決所得申告を行うこともできます。所得申告に一倍所得税は返上される場合でも全体の所得があがってしまう利得、その分住民税が増加することもありますので、所得税の返上だけにとらわれずに総合的に所得申告をする角うか慎重に判断をする必要もあります。

(※)給与の収入額の合計額から、雑損控除、診療費控除、寄附金控除、根拠地控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた銭嵩が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の銭嵩の合計額が20万円以下の人は、所得申告の必要はありません

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