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引き続き化給付金

新型コロナウイルス感染拡大の影響で世界全体の商況が寒気込み、特に中小企業においては大幅打撃を受諾ている所もあります。おそらく誰もが予測できなかった事態ではありますが、生活していく利得には現実のものとして受諾止めなければなりません。ひとつは自分の身を守り、他人にうつさない利得の行動、そして生活をしていく利得にあらゆる方向性で物を考えていくということです。

中小企業や人事業の方に対する支援策については低金利やキャピトル据え置きの融資策に始まり、東京都では新型コロナウイルス感染拡大防止の利得、都の要請や協力依頼に応じて機関の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金という形で支給が決定しています。尚又大阪府でも今月15日に府の休業要請の対象となった人事業主及び中小・所せまい企業に対する支援金策を打ち出しました。尚又国としてとっ始めは、新型コロナウイルスの感染拡大に一倍、収入が住民税非課税水準に落ち込んだ世帯や、月収が半分下に減少した世帯などに対する「1世帯30万円」の給付案がありましたが、昨日16日には、国民1人近傍10万円の給付をする案に変更になったとする政府の発表がありました。いろいろな支援案がある中、今回は引き続き化給付金について説明して粋ます。

引き続き化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に一倍大幅打撃を受諾ている事業者やフリーランスが、事業を継続させ、再起の糧とする利得の事業資金として支給される給付金です。

給付対象者は中堅企業、中小企業、小スケール事業者、フリーランスを含む人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響に一倍、上がりが前年同月比で50%以上減少している事業者となっています。
給付額は昨年1年間の上がりからの減少分として下記の公式で計算されますが、その上限額を法人は200万円、人事業者は100万円としています。

【給付額】
前年の総上がり(事業収入) − (前年同月比▲50%月の上がり×12ヶ月)

前年同月比▲50%月の対象期間ですが、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で上がりが50%以上減少したひと月について、事業主の方に選択していただきます。
Web上での申請を基本として、必要に応じて感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報のインプット等)を行う窓口が順次設置される予定です。

申請文書については以下のと滓です。
【法人】
法人番号
2019年の解決所得申告文書の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿等
【人】
本人証明書類
2019年の解決所得申告文書の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿等
※口座番号については法人及び人名の通帳の写しで傍証を行うことになります

現下での情報は以上のと滓です。
4月末には申請についての情報の詳細が発表されますので、該当する事業者の方はよく心遣いして申請を行うようにしてください。

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