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スマートな改正を望みたい

7月に入り今年もとき返し個所となりました。
この半年は重い事が多かったせいかで、時間の経過を早く感じておられる方も多いのではないでしょうか。昨年の消費税増税や今年6月に終了したキャッシュ答申・個所還元仕組みなどは著しいの衝突があったように思いますが、所得税についても細か余程ころで改正がされていることは知り合いでしょうか。今回は経理担当者にとって重要な改正をいくつか見て粋ます。

〇給与所得控除額の改正
給与所得控除額は給与所得の計算において給与収入から差し引かれるものですが、2020年度一倍控除額が一律10万円引き下げられることになりました。例えば昨年までは給与収入が162.5万円以下の場合は一律65万円の給与所得控除が差し引けましたが、今年からは一律55万円となっています。尚又給与収入の銭嵩が1,000万円超の人は220万円を差し引けましたが、今年からは195万円と控除可能銭嵩が減少しています

〇根拠地控除額の引き昇
根拠地控除額はまるきりの方に適用され、これまでは一律38万円(住民税は33万円)となっていましたが、今年からは48万円(住民税は43万円)となりました。ただし合計所得銭嵩が2,400万円を超えてしまうと根拠地控除額も減少し、2,500万円を超えると根拠地控除額は0円となってしまいます。昨年までは合計所得に関わらずに一律38万円の根拠地控除額が嘉賞られたことを考えると、高額所得者にとっては不利な内容となっています

〇所得銭嵩調整控除額の創設
今回の税制改正で、給与等の収入額が850万円を超える方は所得税が以前一倍も増加することから、介護や子育て世代の税負担が増えないように新しく「所得銭嵩調整控除」という控除が創設されることになりました。対象となるのは年収が850万円を超え、且つ「本人が特別障害者である場合」「23歳未満の扶養親眷がいる場合」「特別障害者である同生存期間計ベターハーフ尚又は扶養親眷がいる場合」のい不和かに該当する方になります

〇ベターハーフ・扶養親眷等の合計所得銭嵩要件等の見匡正(詳細は省きます)

さてこれら4つの改正に伴い、本人の給与収入額やベターハーフの収入額、本人やベターハーフ、扶養親眷の状況などの傍証をする利得に、今年の年末調整からは「令和2年分給与所得者の根拠地控除所得申告書兼給与所得者のベターハーフ控除等所得申告書兼所得銭嵩調整控除所得申告書」という所得申告書を作成し提示をすることになりました。昨年以前の「令和元年分給与所得者のベターハーフ控除等所得申告書」でも著しい複雑な内容でしたので、経理担当者にとって今年はさらに内容のチェックに時間がかかることになり斯うです。

法律が変わることは仕方がないですが、最近の税制はあまりにも併発してきているように思えます。尚又高額所得者にとっては毎年増税傾向となって滓不公平感も増しているようです。我が国では所得が増えれば税率も増加する累進課税仕組みを採用しているわけですから、細かい要件をつけて増税したり、それに伴い控除を設けたりするのはその手間痴人り増えてあまり意味が無いように思えます。尚又それに係う経理担当者にとっては負担が大きいくなる痴人りで、普段の業務にまで支障が出るのではないかと惧れしています。

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