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電子化の波は着々と

今年も解決所得申告の時期になりましたが、昨年と比べて変わった所があることはお気づきでしょうか。本人の根拠地控除の額が38万円から48万円に引き昇られ、その反面給与所得控除額が一律10万円引き下げられています。尚又複式簿記で記帳をしている青色所得申告の人事業者において65万円であった青色所得申告特別控除の額が55万円に引き下げられています。一方この青色所得申告特別控除額については以下の2つの要件を満たせば
前年と同様に65万円の青色所得申告特別控除を受諾ることができます。その要件とは以下のと滓です。

1.不動産所得(※)又は事業所得を生ずべき事業を営み、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に一倍記帳し、貸借対照表及び損益計算書を解決所得申告に付足し、この控除の適用を受諾る銭嵩を記載してデッドライン内に所得申告を行うこと
2.その年分の事業に係る分類帳及び総勘定帳簿について電子帳簿保存を行っていること。尚又はその年分の所得税の解決所得申告書、貸借対照表及び損益計算書の提示を、解決所得申告書のデッドラインまでにe−Tax(国税電子所得申告・納税システム)を使用して行うこと

「1」の要件については前年度以前の解決所得申告において青色所得申告特別控除の適用が65万円であれば問題は無余程思われます。「2」については事前に電子帳簿保存の申請を事前に税務署に提示することや、文書を資料化して保存を行う準備等が必要であることを考えると、e−Taxを用いて期限内に解決所得申告を行う方法が現実的と思います。

e−Taxにて解決所得申告を行う利得には、パソコンやICカードリライターの準備をした上で、

「ユーザ識別番号の取得」
「電子証明書(マイナン居酒屋カード)の取得」
「手続きを行うソフトの選択」
「申請資料の作成、署名、送付」
「送信成行きの傍証」

の流れで元来は行います。

マイナン居酒屋の仕組みは2016年からスタートしていますが、政府の思惑に反して普及が遅れているというのが実情だと思います。それはマイナン居酒屋カードの取得率が約3割に満たな余程いうことからもわかります。しかし、はんこの廃止や健康保険証、運転認定証もマイナン居酒屋カードにい不和一体化されることを考えると、電子化は今からもさらに進んでいくと思われます。現に資本銭嵩が1憶円を超える大法人は電子所得申告が義務化されていますし、世界保険の手続きや給与支払報告書の提示、市区町村への手続きも電子化で行うことが可能ようなっています。そして今回の青色所得申告特別控除額の適用についても電子化促進のひとつだと言えるでしょう。マイナン居酒屋カード等の取得について気が進まない人もおられると思いますが、逆にその利便性を享受する値を考えてみても良いかもしれません。

※不動産賃貸業においてはその貸付内容が、
・ア一節やマンションでは10室以上
・貸家では5棟以上
・パーキング場では50台以上
の場合に事業的スケールと嘉賞られ、複式簿記で経理を行い貸借対照表の作成も行えば55万円の青色所得申告特別控除が適用されます

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