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総額表示への変更はお済ですか

2019年10月1日に8%から10%に増税された消費税ですが、1年半の歳月をかけて世界全般にも落ちつくしたように思われます。其頃消費税を含めた値打の表示方法については軟らかいでしたが、2021年4月1日からは総額で表示することが義務化され、値札、店内表示、商品パッケージなどへの印字、新聞折込広告、チラシ、ネットや電子メールを媒体とする広告等について税込値打で表示することになっています。
具体的には「税込値打で表示」ということなので税込値打10,780円(税率10%)の場合は、

・10,780円
・10,780円(税込)
・10,780円(うち消費税980円)
・10,780円(税抜値打9,800円)
・10,780円(税抜値打9,800円、税980円)
・9,800円(税込値打10,780円)

というように税込値打が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜値打を併せて表示することも可能となっています。逆に総額表示に該当しない値打表示の例としては、

・9,800円(税抜)
・9,800円(本体値打)
・9,800円+税

などが考えられます。尚又テイクアウトを行っているお店については、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)の両方の税込値打を表示、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)のどちらか片方だけの税込値打を表示、テイクアウトと店内飲食を同じ値打にしている場合には、テイクアウトも店内飲食も同じ税込値打で表示することになります。

エスキスが財務省指針による表示例です。

出典:財務省指針

所で総額表示は一般的多数の人に消費税込みの値打を表示することが目的ですので、見積書、請求書、契約、事業間取引におけるカタログなどについては対象外となります。尚又商品パッケージなどにメーカー希望請け売り値打が税抜きで印刷されていることがありますが、実際に商品を販売する値打が税込みの総額表示で表記されていれば問題はありません。

ただし今の所は2021年4月1日以後に消費税課税事業者が総額表示を行っていなかったとしても特段の罰則は定められていませんが、企業や組織が法令や倫理といった世界的な規準から逸剥ぐことなく、きちんと事業を遂行するコンプライアンスの観点から考えると、事業者の総額表示への対応は必要不可欠となるでしょう。

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