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はんこ廃止のほんとの理由

昨年の9月にデジタル庁が創設され、行政変改相が行政手続きにおけるはんこを使用しないよう要請したことは記憶に新し余程思います。い屡で申請書や届出書などに押印する必要があったはんこですが、先先どのようになっていくのでしょうか。

まずはんこを無用にするというのは、い屡であった認印を無用にしますということで、印鑑登録をした実印や銀行印を廃停止るということではありません。それと近くひとつはんこに先取電子印鑑使用の動きがあります。つまり電子化を促進し「紙」による文書の使用を減らして粋た余程いう意向が大きいいようです。

所で日本年金機構から2020年12月25日一倍、年金手続きの申請・届素振り式の押印について原則廃停止ると公表されています。尚又同時期に雇用保険関係のおける届出書への押印も原則無用となっています。(押印が必要な届出はあります)

尚又税務については、国税に関係法令に基づき税務署長等に提示される所得申告書等(税務関係文書)について、令和3年度税制改正に一倍、令和3年4月1日以後は相続関連や印鑑証明書の付足しを言入ている文書以かてて加えてついては押印を要しないこととされています。つまり銀行印や印鑑登録された印鑑を使う文書以かてて加えてついては押印しなくても差し支えな余程いう心的傾向だと思われます。

各種文書の提示についても電子化が促進されています。所得税の解決所得申告を電子的に行うe−Tax(イータックス)は宣伝効果もあり世界に著しい進出してきたように思います。同様に住民税にもeLTAX(エルタックス)があり、電子申請・届出を電子的に行えるようになっています。世界保険においても同じ様にネットを利用して申請・届出を電子的に行うことが可能です(e−Gov)。これらが進むことに一倍、誰が作成したものをどこに送ったかということがデジタル的管理でき、そして紙ベースでの文書の提示が電子化されることで、官府や自治体にとって再度インプットする手間が無くなること。加えて対面による受付業務や紙の文書の管理の必要性も無くなっていくでしょう。

斯うなるとい屡でのはんこに先取ものも必要になってきます。文書自体は文字の情報でしかありませんから、その文書を「誰が」「いつ」「どこで」「どのよう」作られたかがまったく証明できません。これらを客観的に記録・証明可能ものが電子印鑑です。先先電子署名法が一倍メンテナンスされ、電子文書に電子印鑑で押印というのが今からの流れになって粋斯うです。

マイナン居酒屋カードの普及が思ったように進まなかった現在、情報をいろんな形で和あと払いようと試行錯誤する政府の意向が見え死出の旅します。はんこの廃止というトピックは注目を集めましたが、その本当意味は省力化と電子的な管理だと考えられます。ただ電子化を急ぎすぎて情報の漏洩や資料の消失という危機管理面も同様に高めていかな余程、国民が安心して使える仕組みとして普関わるるのには時間がかかると思います。

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