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暦年贈与の注意点

自分の財産を無償で相手に贈与ことを贈与といいます。純粋にモノや黄金を譲る行為ですが、わが国では相続税という法律がある利得、贈与にも課税がかかることがあります。相続とはある人が亡くなったとき、その人の財産をベターハーフや子どもなどが引き継ぐことですが、その財産の総額が根拠地控除額(注1)一倍も多い場合には、その超えた部分に対して相続税がかかります。斯うすると相続財産がたくさんある人は生前に贈与をしてその財産を減ら斯うと考えますので、その補完として贈与税の仕組みがあり、贈与の税率は相続の税率一倍も高くなっています。(注2) 贈与の仕方にもいろいろありますが、今回は暦年贈与について見て粋ましょう。

暦年贈与とは毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を行う銭嵩が110万円以下の場合には、贈与税がかからない仕組みをいいます。たとえば垂乳根から息子と娘に110万円ずつ贈与をした場合には贈与税の発生はありません。しかし垂乳根と御母さんからそれぞれ110万円ずつ息子が贈与を受諾た場合にはもらった合計銭嵩は220万円となりますので、息子は贈与税の所得申告が必要になります。尚又贈与契約が成立する利得には、

・あげる方(与え主)の趣旨表示
・もらう方(受贈者)のもらったという認識
・もらった人がもらった財産を自分で管理し使えること

の3つが必要になります。受贈者名の預金通帳を勝手に作ってそこに毎年日夕銭嵩を入れた場合は名預金となり贈与には該当せず、相続資産と なります。尚又大きいの贈与銭嵩を分割して計画的に毎年贈与する場合も、元凶元凶は一括の贈与があったとみなされることになります。

生前贈与には「3年ルール」というのがあり、生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与が無かったものとして相続税の対象となります。ただし3年とは亡くなった日から逆算して3年となりますので、生前贈与を行うのであれば少しでも早いうちに行うべきでしょう。この3年ルールは原則相続人に対する贈与について適用されますので、孫や子どものベターハーフに対する贈与はこの規クリアーら逸脱になります。ただし相続人で無かったとしても、遺言や生命保険契約に一倍財産の取得をした場合には、3年ルールが適用されてしまいます。

相続対策と呼漏洩ものはいくつか存御座るが、贈与契約の成立要件を満たすのであればこの暦年贈与が妥当簡単で確かな方法だと考えています。それは生前に与え主の趣旨を実際反映可能方法であり、受贈者からの感謝の気持ちも実感可能でしょう。尚又相続財産が減少しますので、相続発生時々相続人が悩む段階いも一倍軽減されると思われるからです。もし行うのであれば早い時期から始めるべきだと思います。

注1:相続税の根拠地控除額
3,000万円+法定相続人数×600万円

注2:相続税率は1000万円以下が10%で6億円
超が55%となっていますが、贈与税率は200万円以下が10%で4,500万円超が55%となっています

注3:暦年課税のほかに相続時支辨課税という仕組みも選択が可能ですが、これを選択した場合には以後暦年課税は選べなくなります

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