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解決所得申告によくある間違い

前年と同様に令和2年分の解決所得申告期限もコロナの影響でひと月延長になりましたが、なぜか所得申告期限が長くなるほど所得申告における間違いも多くなるように思います。尚又令和2年分から根拠地控除額や給与所得控除額に変更があった利得、戸ためらうことも多かったようです。そこで解決所得申告に多かった所得申告誤りをいくつか取り昇てみました。

○今回の仕組み改正によるもの
高額所得者の方については給与所得控除の限度額も減少しています。尚又令和1年分までは一律だった根拠地控除額について、令和2年分からは合計所得額が2400万を超える方は段階的に根拠地控除額が減少し、2500万を超えると0円になってしまいます。この利得解決所得申告で所得が増える方の中へは年末調整時々使えた根拠地控除額が解決所得申告時々使えないことがあり、その成行き所得控除額が減少してしまうことになります。尚又根拠地控除額の引き昇に一倍、給与所得控除額及び公的年金控除額とも引き下げられています

○副収入の所得申告もれ
給与所得者の方で副収入があってもその所得が20万以下の場合には所得税の解決所得申告は行わなくてもいいことになっています。しかし診療費控除やふるさと納税などの適用を受諾る方については、20万円以下の副収入も含めた上で解決所得申告を行わなければいけません

○住宅国法ン控除額の思い違い
住宅国法ン控除のパンフレット等には最大限度40万の税額控除が10年間適用されると記載されているので、たくさん課税が戻ってくる印象がありますが、あくまでもそれだけの課税を事前に納税している方が対象となります。よってご我で納めた源泉税額以上の銭嵩が返上されることはありません。尚又住宅国法ン控除額の計算においては、住宅等の取得価額と買掛金銭嵩の狭いい方の銭嵩を計算の根拠地とすることになっています

○国外所得の所得申告もれ
住人(非住民以外の者)は、国内で得た所得とあわせて海外で得た所得も所得申告する必要があります

○ベターハーフ控除等
合計所得銭嵩が1000万を超えている方はベターハーフ控除及びベターハーフ特別控除を受諾ること諄いきません

○予定納税額の記載もれ
前年分の所得銭嵩や税額などを基に計算した銭嵩(予定納税基準額)が15万以上である場合、予定納税額が発生しますので、兼ね兼ね支払った税額は解決所得申告書の予定納税額欄に記載します

解決所得申告期限内に所得申告の誤りに気付いた場合は正しい所得申告書を作成し、解決所得申告期限までに訂正分として再度提示すれば好いです。
解決所得申告期限後に所得申告の誤りに気付いた場合は、収める税額が増える場合は修正所得申告を、税額を多く所得申告していた場合は更生の請求という手続きを取ります。元凶元凶解決所得申告の必要のない方が返上を受諾る利得に所得申告をしている場合は、その提示をした日から5年以内となります。

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