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富くじに課税の所得申告は必要?

最近 お客さまを訪問しても、明るいニュースを聞くことはあまりありません。コロナ禍による経済状況の疑しささがその主な原因かと思われますが、問題はその先の収束時期が全く見えないことにあるように思います。あるグレードの「我慢」は期間が必ずいるから可能のであり、大幅打開策の見えないこの状況下では人々はますます不安になっていく痴人りです。こういうときには藁にもすがる思いで富くじを購入される人もいるかと思いますが、もし富くじに当選したときに課税の所得申告は必要になるのでしょうか。

懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受諾る報い金などは一時所得と呼ばれ、事業を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、寄与や奉仕の埋めあわせとしての性質や資産の譲渡による埋めあわせとしての性質を有しないものに分類されます。これらの一時所得は、総収入の銭嵩から収入を得る利得に支出した銭嵩を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いて計算されます。そしてその銭嵩を1/2にしたものを他の所得と集計して所得申告することになりますが、プライズマネーなどの総収入額が50万円以下の場合は税額の発生がありませんので、所得申告を行う必要はありません。尚又懸賞応募作品の入賞者に収める賞金等や、新聞や雑誌への合い言葉等の投稿、デザ宿舎の投稿、写実際的提供などの入鑑定人に対する賞金の場合には、収める側が源泉集るを行うことになっています。一方そのプライズマネーが旅行券や車なのどの「物」である場合は次のように受け取額を評価します。旅行券はその旅行を行う利得に通常収めるべき埋めあわせの額、商品券やビア券はその券面額、貴石や貴金属元素はその受諾ることとなった日の価額、尚又車については普段の請け売り販売価額の60%を収入の銭嵩として評価をすることになります。

それでは題号の富くじですが、富くじについては当せん金付証票法という法律の中の第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められていますので、富くじの当せん金には課税はかかりません。尚又ロト7やロト6、ミニロトなどの当せん金についても同様に課税はかからないことになっています。

ただし富くじで当せん金を得た人がファミリーの人や友垣にその黄金をあげたときには贈与税がかかることがあります。贈与税は受諾取った側に納税の義務が生じますが、暦年課税においては110万円の根拠地控除額がありますので、その方面であれば贈与税の所得申告を行う必要はありません。

富くじをギャンブルと同じと考える人もいらっしゃいますが、日常生活に支障の無い方面内の支出で夢を買うことがあってもいいかなと思います。ただしその当選金を贈与すると課税が発生したり、プライズマネー等についてもその受諾取る銭嵩が高額であれば所得申告の必要がありますので、それらのことを注意した上で富くじや懸賞を楽しんでいただけたらと思います。

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