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死亡保険金にはどんな課税がかかる

保険というのは契約後に毎月保険料が引き落とされるだけで、その後あまり関心を有する人が狭いいように思います。しかし保険金を受諾取るときには、その契約類によって課税の所得申告をする必要があります。今回は生命保険金の受け取人や課税の種類について説明して粋ます。まずその契約などによく出てくる言葉について傍証して粋ましょう。

契約者:保険の契約する人で保険料を負担する人
被保険者:その保険契約の対象となる人(診療保険なら被保険者が入院、生命保険なら被保険者が亡くなれば保険金が支払われます)
受け取人:保険金が出たときに黄金を受諾取る人
保険料:契約者が保険会社に収める黄金
保険金:いくらかの支払い事由が生じた場合に、保険会社から契約者に支払われる黄金

それでは死亡保険金について、その課税関係を見て粋ましょう。下表は国税庁が導入している死亡保険金の課税関係一覧です。

被保険者 保険料負担者 保険金受け取人 課税の種類
所得税
相続税
贈与税

※ 国税庁ホームページ一倍抜粋

○保険料負担者=保険金受け取人
保険料を支払っている本人が保険金を受諾取った場合には課税の種類は所得税となり、その保険金の受け取方法によって一時所得又は雑所得として課税されます。つまり自分が掛けた保険を自分が受諾取ったときです

○被保険者=保険料負担者
保険の対象となっている人が保険料を負担している場合には、その保険の対象者が亡くなったとき、つまり相続が発産みだすることを意味していますので、保険金の受け取人には相続税が課税されます

○被保険者≠保険料負担者≠保険金受け取人
被保険者と保険料の負担者そして保険金の受け取人がまるきり違った場合、被保険者の死亡に一倍保険金が発生しますが、保険料の負担者はサバイバルして滓、その人が負担した保険料を保険金の受け取人が受諾取る保険金のキャピトルとしますので、この場合は贈与税が課税されます

所で「被保険者=保険料負担者」の場合は相続税が課税されますが、保険の受け取人が法定相続人の場合には500万円×法定相続人の数の非課税枠が適用され、保険の受け取人が法定相続人以外の場合にはその非課税枠の適用はありません。加えて法定相続人以外側が保険金を受諾取った場合には相続税の2割増大の対象にもなります。

尚又保険金の受け取人が制限されていない保険契約の場合、保険金受け取の権利があるのは法定相続人となります。

生前に相続の話をするのはとても難い所ですが、財産を相続した家族にとって相続税の負担は著しい大きいいものです。その負担を少しでも軽縮小る利得に、死亡保険金をうまく活用していただけたらと思います。

 

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