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来年度の税制改正大筋

今年も様々な事がありましたが、新型コロナウイルス感染拡大に一倍事業経営継続についての影響を受諾られた事業者さまにおいては「忍耐」の1年であったと思います。そしてこの傾向は継続中であり、常に経済環境の変化に対応しながら事業を運営していくことに変化はありません。

さて今月の10日に令和4年度の税制改正大筋が発表されていますので、主な項目だけ取り昇て粋ます。

・住宅国法ン控除の見匡正
国法ンの控除期間が13年に延長になりましたが、控除率は1.0%から0.7%に、適用者の所得要件が2,000万円下に減少、買掛金限度額も引き下げられています

・相続登載申請の義務化
相続や遺贈に一倍不動産を取得した相続人に対し、相続の開始があったことを知り、且つその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登載の申請をすることが義務あと払いられます

・少額減価償還資産の特例の見匡正
短期に損金算入を嘉賞る少額減価償還資産の特例について、その購入対象資産のうち「ローンの用に供したもの」が除外されることになりました。ただし資産のローンが旗艦な事業者については、この規定の対象外となります

・交際費課税の特例期間の延長
中小企業が支出する交際費及び接待費等について800万円までを経費とし損金算入可能特例の期限が令和5年度末まで延長されることになりました

・居住用財産の買取り替えっこ等特例の適用期限の延長
特定居住用財産の買取り替えっこ及び交換の場合の長期資本利得の課税の特例について、買換資産に日夕の省エネ基準要件を加え、適用期限が2年間延長されることになりました

その他法人が支供与給与が増加した場合に適用可能所得拡大促進税制の控除率の増加、上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見匡正、電子帳簿保存法における電子取引資料の保存に関係了簡方略のメンテナンス、財産債務調書仕組みにおける提示義務者やデッドライン、記載条款等の見匡正などがあります。

尚又要望書にありました、死亡保険金相続税非課税限度額の引昇、生命保険料控除仕組みの拡張、金融所得に対する税率(一律20%)の見匡正、暦年課税仕組みの改正などによる相続税と贈与税の一体的課税仕組みなどは今回は見送られたようです。加えて令和4年1月から適用される電子帳簿保存仕組みについても2年間の猶予期間が設けられました。これらの中では暦年贈与の改正が俗衆を騒がせていただけに、胸を撫でおろした方も多いのではないでしょうか。

ただし助成金や補助金など政府からの支出状況を考えると、先先の傾向しては増税方針になっていくことは間違いな余程思われます。税収を昇るのも殊の外なのに、困った方への救済方略という建前で黄金をどんどん支出しているのですから。それは国の負債となり、そして国民に跳ね返ってくることになります。

最後に、今年も相談役先の皆さまには大変おお守りになりました。来年もぜひともよろしくお願い申し昇ます。

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