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解決所得申告の延長申請

予報以上に長引くコロナ禍による経済の影響に苦しんでおられる事業者の方も多いことだと思います。昨年の令和2年分の解決所得申告についてはコロナの影響を考慮して、所得申告期限そのものが1ヵ月延長されていましたが、令和3年分についてはどうなっているでしょうか。

令和3年分の所得申告所得税、贈与税及び人事業者の消費税の解決所得申告については、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日の期限までに、新型コロナウィルス感染症の影響に一倍所得申告をすることが困難であった方については、同年4月15日までの間、判り易いな方法に一倍所得申告・払い込み期限を延長申請することが可能ことになりました。

それ自体新型コロナウィルス感染症の影響に一倍、期限までに所得申告・払い込み等をすることができな余程嘉賞られる終わるを得ない理由がある場合には、管轄税務署長に「災害による所得申告、払い込み等の期限年調申請書」を提示し、その承認を受諾ることに一倍、その理由がやんだ日から2か月以内の方面で個別制限による期限延長が嘉賞られることになっていますが、判り易いな方法では所得申告書を文書で提示する場合は所得申告書の右上の余白に「新型コロナウィルスによる所得申告・払い込み期限延長申請」と記載するだけで良いことになっています。尚又e−Taxなどで電子的に提示を行う場合には、その特記条款欄に「新型コロナウィルスによる所得申告・払い込み期限延長申請」とインプットすることになります。

令和4年4月15日までの判り易いな方法に一倍所得申告と同時々個別延長の申請をされた場合には、原則として所得申告書の提示日が所得申告及び払い込み期限となりますので、「払い込み」→「所得申告」の順番で行っていただくことになります。これは所得申告書の提示日=払い込み期限となる利得で、払い込みが所得申告書提示日一倍も遅くなると期限後払い込みとなり、預け税が発産みだする可能性が生じるからです。個別制限による期限延長に一倍令和4年4月15日までに所得申告をされた方が振替納税を行っている場合には、その振替日は令和4年5月31日、人事業の消費税は令和4年5月26日となります。

これらの判り易いな方法による個別延長申請について、税務署に嘉賞られる嘉賞られないの判断については、所得申告書の提示後に税務署から「災害による所得申告、払い込み等の期限延長申請の棄却インフォーメーション書」が送られてこない限り、その申請は嘉賞られたと考えていいことになります。なおこれらの延長申請は現下では令和4年4月15日までの方略ですので、それ以後に遅れて所得申告書を提示する場合には、国税庁のホームページなどで情報の傍証をしていただくことになります。

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