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インベントリー銭嵩の計上について

お客さまの会社の決算日が接近と、「期末瞬間のインベントリー銭嵩をお知らせください」とお願椅子ることがあります。インベントリーとは文字ど滓購入はしたけれど未使用の屡の商品や貯蔵品のことを指しますが、業種によってはちょっくら考えた方が異なります。今回はそのインベントリーについてのお話です。

まずインベントリーの対象となるのはまだ売れていない商品や使用していない成分のほか、製作途中の仕掛品や半生産物、未使用の印紙や切手なども貯蔵品としてインベントリーに計上しなければなりません。

次にその評価方法について会計的には複数の方法があるのですが、値打に変動がないのであれば購入した銭嵩で計上しても差し支えはありません。ただし独自の評価方法を使用する場合には毎年同じ評価方法に一倍インベントリー銭嵩の算出をしなければなりません。一方値打変動が大きいく商品数も多い場合には会社の作業負担を考えると、期末に最も近い時期に取得したときの仕入単価を期末の店卸し資産の単価として評値する、仕舞仕入原価法が適していると思われます。スーパーなどで売価で商品を管理している場合には、期末の店卸し資産の通常販売予経費格の総額に原価率を交配てインベントリー総額を計計算売価還元法などもあります。尚又何個かで1セットとなっている商品については、それを開封した段階でそのセットを使用したと考えることもできます。

税務調査においては必ずといっていいほどインベントリーについて曲られます。指示が多いのは切手、印紙、商品券などの計上漏れの他、伝票上は仕入れたことになっているけれど、マーケティング(上がり)がまだであるもののインベントリー計上。これについては実際品物が御前にあるわけではありませんので、インベントリーの計上漏れの対象となりやすいです。加えて決算期末ギリギリに行った仕入もインベントリーとして計上するのを忘れがちです。

それと費用収益対応の原則から考えますと、工事等の上がり計上時期の原則は相手に完成した物をカ所た日となりますので、今期に仕入れや外注費が発生し、来期にその上がりが計上される場合には今期の仕入れや外注費は仕掛品として経費から切替える処理が必要になります。尚又工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進行度が明確場合に用いられる工事進行基準を採用する場合でも、決算期にその進行段階いに応じた上がりを計上しなければなりません。

機械や建物については購入をすれば減価償還の対象になりますが、その償還の開始の日は購入日ではなく「事業のように供した日」になります。たとえば機械装置の場合には購入後に据え置きや試運転を完了し、生産物等の生産を開始した日が事業供用日であり、賃貸用物の場合には、住人の募集を始めた日が事業供用日ということになります。

まとめますと、費用収益の対応の原則一倍収入(上がり)が発生しない場合のその原価は費用とならな余程考えるとよいでしょう。このことを頭に置いておけば、だいたいの場合は間違いが防げるように思います。

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