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適当請求書の作成

令和5年10月から導入される適当請求書等保存方式(いわゆる愛想仕組み)に向けて登録番号を申請するお客さまも増えてきました。それにあわせて請求書等の様式も変更が必要になると以前お伝えさせていただきましたが、近く一度再傍証の意味でお伝えした余程思います。

適当請求書に記載が必要な条款は、
適当請求書発兌事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品である旨)
税率ごとに区分して合計した埋めあわせの額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
文書の交付を受諾る事業者の氏名又は名称

請求書の様式は以下のようになります。

尚又事業所によっては軽減税率の対象となる商品を扱っておらず消費税率がまるきり10%の場合もありますので、その場合には以下のような一倍シン引っ張ることな儀式になると考えられます。

所で愛想仕組みが開始されても消費税の免税事業者の方は消費税を請求してもよいことになっています。しかしその場合でも請求書では税率8%の品と税率10%の品を分けて表示しなければなりません。

愛想仕組みまではまだ期間がありますので、登録番号の取得や請求書及びレシート様式のメンテナンスなどを少しずつ始めていただけたらと思います。

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