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ふるさと納税仕返す品は一時所得?

ふるさと納税仕組みが始まってから十数年が経過し一倍身近な寄附仕組みとして落ちつくして滓、事業経営者で利用されている方も多余程思います。内容については以前この通信でも取り昇たことがありますが、今回はふるさと納税が控除となるだけでなく、収入(所得)にもなるという話です。

ふるさと納税は自分が応援したい自治体に寄附を行う仕組みであり、その寄附金の使い道も制限することができます。尚又それ自体寄附行為とは見返りの無いものですが、ふるさと納税は寄附をした自治体からその地区の名産品などの謝儀の品もいただけたりします。そして手続きを行えば寄附の銭嵩に応じて所得税及び住民税の控除を受諾ることができます。

さて、寄附が見返りを受諾ない行為ということは、ふるさと納税における仕返す品の受け取りは経済的利益となり、所得税法上の一時所得に該当します。一時所得は下記のように計算されます。
[(一時所得の総収入額-収入を得る利得の費用)-50万円]X 1/2
ふるさと納税における収入額は受諾取った仕返す品の取得値打となり、収入を得る利得の費用は寄附という性質上0円ということになります。取得値打は受諾取る仕返す品に一倍異なりますが寄附の合計額の約35%と仮定しますと、ふるさと納税の寄附額が約140万円以上になると一時所得として収入の所得申告を行わなければならないことになります。逆にそれ以下の寄附であれば収入に盛り込む必要はありません。

所でひとつ気をつけなければいけないことは、ふるさと納税のほかにも一時所得がある場合にはそれも集計をして所得申告を行わなければならないことです。ふるさと納税の仕返す品以外の一時所得としては、

・生命保険などの一時金や満期返戻金
・賞金や賞品(富くじは対象外)
・公営ギャンブルからの払戻金
・法人からの贈与金品

などがあります。これらの収入がある場合にはふるさと納税分と集計をして所得申告の有無の判断をしなければなりません。
収入が給与剞けつで年末調整をしている方については、その給与所得以外の所得が20万円以下の場合には解決をしなくてもよ余程いう仕組みがあります。ただしこれは解決所得申告を行わない方限定の仕組みですので、診療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受諾る方は、給与所得以外の20万円以下の所得があってもそれを加えて解決所得申告を行わなければいけません。解決所得申告を行うのであればい余程こ取り諄いきな余程いうことです。

年間140万円以上のふるさと納税の寄附を行う人は狭い余程思いますが、ふるさと納税の仕返す品が経済的利益を受諾ているという認識は必要だと思います。尚又他の一時所得がある場合にはふるさと納税分も含めて計計算ことを忘れないようにしましょう。

※ふるさと納税の仕返す品(取得)値打とは元来はその仕返す品の相場となります。相場がわからない場合にはその寄附をした自治体に直接仕返す品の値打を尋ねる方法もありますが、数が多ければなかなか大変な作業になると思います

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