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税務情報

扶養控除と配偶控除

相談役先の社長さまから自分の所で雇っておられる一節の方の年収について「103万円を超え斯うなんだけど何とかならないか」と連絡がありました。103万円の壁とはよく聞きますが内容を再度傍証してみましょう。

日本は所得申告納税仕組みをとって滓、1年間に発生した所得を自分で計算して課税を引き合うことになっています。しかしまるきりの国民が解決所得申告を行うと大変なことになりますので、給与所得者については会社が源泉集る義務者となり毎月源泉所得税を集るし、解決所得申告の代わりに年末調整を行うことで勤務員の所得の支辨と税額の計算を行い完了させます。
ただし中途退職者や2ディテールから給与をもらっている人は給与所得の支辨ができませんので、自分で解決所得申告を行う必要があります。

所で冒頭の103万円ですが、令和2年の税制改正に一倍本人分の控除である根拠地控除額が48万円となり(※1)、それにあわせて給与の年収が約162万円以下の給与所得者の控除額である給与所得控除額も55万円となりました。つまり
「103万円-55万円=48万円」
となり給与の年収が103万円以下であれば、所得が0円以下となり本人の所得税が発生しないことになります。尚又我の合計所得が48万円以下であれば、自分を扶養している方の扶養控除及びベターハーフ控除の対象者になれますので(※2)、扶養者の控除も増えてその税額も低くなります。

所で所得税の返上所得申告を行う方が最近とても増えてきているように思います。返上所得申告は納め過ぎた課税を取り戻す行為ですが、診療費控除や寄附金控除などの所得控除額の引揚に一倍課税所得が下がり課税の返上を行う場合と、株式による損失分の控除や配当控除の適用をすることに一倍予め納めた課税を所得申告方法の選択に一倍返上を行う場合が考えられます。解決所得申告を行えば課税が返ってくるのはとても魅力ですが注意点もあります。さきほどの扶養控除やベターハーフ控除の要件は本人の年空隙計所得銭嵩が48万円以下であることでした。つまり給与所得や雑所得のほか配当所得や所得申告分離課税を用いて解決所得申告を行った場合の所得もその対象となります。元凶元凶上場株式等の配当所得については源泉集るありの特定口座を選択していれば所得申告をしなくても課税が完了してしまいます。しかし配当所得を総合課税に入れて解決所得申告を行い配当控除を使用場合や、株式の譲渡損失と配当利益分の相殺を所得申告分離課税(※3)を用いて解決所得申告を行えば確かに課税が返上されることはありますが、その利得に自分の合計所得銭嵩が増加し、自分を扶養している方のベターハーフ控除又は扶養控除の対象から自分が外れて扶養者の税額が増えると節税効果も減少します。

自分に株式や配当以外の収入が無い場合には根拠地控除の方面内であれば、解決所得申告を行うことで課税を恢復諄いきますので、自分や扶養者の税額をトータルに考えた上で所得税の返上所得申告を行っていただければと思います。

※1:令和2年から根拠地控除について所得制限が設 けられ、合計所得が2400万円以上の方については段階的に根拠地控除額が48万円から減少して粋ます
※2:人で事業を行っている方の白色及び青色専従者となっている場合には扶養控除及びベターハーフ控除の適用はありません
※3:所得申告分離課税を用いた場合には配当控除の適用はありません

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