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愛想と家賃の支払

とっ始めは少し理解しづらかった消費税の愛想仕組みも大分俗衆に進出してきたように思います。愛想仕組みが始める令和5年10月1日から登録を受諾ようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに納税地を管轄する税務署長に登録申請書を提示することになって滓、その期限が近づいてきたからかもしれません。愛想発兌事業者として登録番号のインフォーメーションを受諾た事業者は、請求書等に登録番号等を記載した上で請求先を発兌することになりますが、毎月家賃の請求書やレシートを発兌しない場合はどうなるのですかと質問を受諾ることがあります。今回は家賃と愛想の関係を考えてみた余程思います。

まず家主側として、愛想の登録が必要なの角うかを考える必要があります。不動産の収入が住宅の家賃や土地の賃料など非課税である場合にはそもそも消費税は発生しませんので登録事業者になる必要はありません。尚又不動産収入が事務所や店舗などの課税収入であったとしても、その借主が免税事業者であり消費税の所得申告を行っていないのであれば登録事業者になる必要は無余程考えられます。家主側が現在免税事業者で課税収入があり、借主も課税事業者の場合には、愛想仕組み開始後に家主が愛想登録をしていない場合、借主が家主に収める賃料のうち消費部分は仕入控除ができなくなりますから、家主側が愛想の登録を行うのか、登録せずに借主の消費税負担増分の賃料縮小を検討するのか当事者僚友の話し合いで規定ることになるでしょう。

家主が愛想の登録事業者になり令和5年10月1日以後に新鮮に賃貸契約を結ぶときには、契約に登録番号や取引銭嵩を税率ごとに区分した合計額、税率ごとの消費税額などの必要条款を記載します。既存の借主については新しい契約を再作成しなくても、上記の不足条款を借主に書面やメールでインフォーメーションし、これをメモとしとっ始め作成した契約と一緒に保いらせられることで愛想の要件を満たすことになります。加えて請求書やレシートを毎月発兌せずに、振込や引き落としに一倍賃料を受諾取っている場合には、振込の場合にはその振込票が、引き落としの場合にはその通帳への記載内容を保管しておくことで要件を満たすことになります。

令和5年10月1日の愛想仕組み導入後は、「適当請求書(愛想)」を発兌してもらうことが消費税の仕入税額控除の新式な要件になりますので、その利得の準備をきちんとしておくようにしましょう。

◆愛想に必要な記載条款
①請求書等請取者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④税抜(税込)取引銭嵩を税率ごとに区分した
合計額
⑤税率ごとの消費税額
⑥適当請求書発兌事業者の氏名又は名称
⑦登録番号

◆愛想登録事業者以外の者からの課税仕入れについての経過方略
・令和5年10月1日から令和8年9月30日
 仕入税額相当額の80%をみなし控除
・令和8年10月1日から令和11年9月30日
 仕入税額相当額の50%をみなし控除

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