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扶養親眷になる利得の条件

解決所得申告や年末調整の時期になると家族の○○さんを扶養親眷にできますか?と聞かれることがあります。所得税法上の扶養親眷とは次の3つの要件まるきりを満たす人になります。

①親等内の血族もしくは3親等内の姻族
②所得申告者と生計を同じにしている
③所得銭嵩が48万円以下

要件①は民法(※)に定められている親眷の方面と考えていただいてい余程思います。尚又姻族とはベターハーフとその血族、自分の兄弟や姉妹のベターハーフのことを言います。要件③は扶養となる方の所得要件です。扶養される方が給与所得の場合は給与収入額が103万円以下、年金所得者の方で齢が65歳未満の場合は年金収入額が108万円以下、65歳以上の場合は年金収入額が158万円以下、その他の収入の方は所得銭嵩が48万円下になることが要件になります。要件②は生計を一にする家族迚もかくても、それぞれ独立した生計を営んでいない親眷ということになります。具体例でいうと収入が無く経済的に扶養されている家族、遠方の大学で下宿をしてバイトをしていてもその収入が狭いく家から手当を受諾ている学生、別々に暮らしていても年金の額が狭いく子供から手当などの援助を受諾ている父母などです。これらの①②③の要件をまるきり満たす場合に扶養親眷となることができます。

人で事業を行っている人で働いてもらっている家族に専従者として給与を支払いたい場合にも、上記②の生計を一にする要件を満たす必要があります。青色所得申告書の場合は事前に届出書(※を提示した上で、その年を通じて6か月を超える期間その青色所得申告者の営む事業に専ら関与していることが要件になります。なお青色所得申告者及び白色所得申告書の事業専従者になっている方は扶養親眷にはなれませんので気をつけてください。

所で同居している家族の方でも独立して生計を立てている方については、元凶元凶扶養親眷には該当しませんので、外で働きながら棲み家の家事業を助太刀っている場合は(届出の必要は無く)給金を支供与ことができます。ただし2ヵ所給与となりますので源泉所得税の計算は乙欄で行うこと、、家業が世界保険適用事業者であれば2ヵ所給与の届出を年金事務所にも提示するなどの作業が必要になります。

自分の家族を扶養に可能角うか、専従者として家族に給与を収めることが可能角うかについては自分にもその親眷にも影響があることなので、慎重に進めていっていただ粋た余程思います。

※民法第725條
 次に掲げる者は親眷とする
 一 六親等内の血族
 二 ベターハーフ
 三 三親等内の姻族

※青色所得申告者が行う青色事業専従者給与の届出については関与内容、毎月の給与の上限額、賞与の支払等について記載が必要ですが、白色所得申告者の場合には支給額に上限があるものの事前の届出は必要なく、解決所得申告書提示時々この控除を受諾る旨やその銭嵩等必要条款を記載するだけで好いです

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