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かわる!生前贈与

相続税については数年前からその改正がさ室かれてきましたが、令和4年12月に宣言された「令和5年度税制改正大筋」によると令和6年以後の贈与から下記の変更が明らかになりました。

・暦年課税仕組みにおける生前贈与の相続財産への増大期間を3年から7年に延長
・相続時支辨課税仕組みに年間110万円の根拠地控除の創設

暦年課税仕組みとは受贈者1人近くにつき、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからない仕組みのことです。い屡では毎年暦年贈与を行っているときに相続が発生したときには、被相続人(亡くなった人)の相続開始前3年以内に行った贈与財産は、相続財産に盛り込むことになっていました。この3年の期間が7年に延長されることになります。この法律は令和6年1月以後分一倍適用される利得、実際に影響が出るのは令和9年1月2日以後に発生した相続からになります。なお増大期間となった3年超7年以内の暦年贈与分については100万円を差し引いた銭嵩を相続財産に増大することになっています。

相続時支辨課税仕組みとは、原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への生前贈与について、その贈与額が2,500万円に達するまでは贈与税がかからない贈与方法を子や孫の選択に一倍有用仕組みです。2,500万円を超えた場合には一律20%の贈与税が課税されます。相続が発生した場合にはその生前贈与分を相続財産に集計する必要がありますが、贈与時々発生した税額については相続税額から控除されます。相続時支辨課税仕組みを選択すると暦年課税仕組みは利用できなくなります。つまり給付では110万円の根拠地控除額は使えませんでした。

今回の改正では相続時支辨課税仕組みのおいても根拠地控除額が創設され、年間110万円までの相続時支辨課税贈与は、相続財産に増大されないこととなりました。尚又相続時支辨課税仕組みの特別控除額2,500万円にこの根拠地控除額は含まれない利得、相続開始前7年以内であっても根拠地控除額(年間110万円)までの相続時支辨課税贈与分は相続財産に増大する必要はありません。

暦年課税仕組みや相続税支辨課税仕組みはそれぞれに値・デ値があり、一律にどちらの方が良いかと言うこと諄いきません。贈与する財産内容や与え主の齢、相続の発生の可能性などから総合的に判断するしかありません。尚又相続時支辨課税仕組みを選択すると暦年課税仕組みは使えなくなりますので、相続時々増大される銭嵩も計算しながら考えることになるでしょう。

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