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相続登載とは亡くなられた方が所有していた財産を引き継いだ相続人がその所有権移転の登載を行うことです。日夕の相続財産(注1)があり相続税の所得申告を行う場合には、各相続人が合意をして作成した承継分割協議書に基づきその持ち前割に応じて株式や不動産の名変更を行います。不動産については所有権移転登載を行い完了することになります。ただしこれまでは相続登載を行わなくても罰則が課せられなかった利得、相続税の所得申告の必要がない場合には承継分割協議書も作成されず、誰が何を相続するかが曖昧模糊たるな屡名も変更されていないことが多々ありました。

しかし最近では所有主不明の土地が増加し、崩れ斯うな建物の所有主がわからず危険な屡放置されていることが世界問題となって滓、これらを破棄していく利得に2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登載をしなければならなくなりました。それを行わない場合には10万円以下の過料が発産みだする可能性があります。加えて不動産所有主の氏名や住所などに変更があったときに、法務局で住所等の変更登載を行う「住所変更登載」の義務化も始まります。

この法律は2024年4月1日から施行されますが、それ以後に発生した相続だけでなく、それ以前の相続についても適用される利得、亡くなられた方の名の屡になっている不動産についてもきちんと登載を行わなければなりません。

それでは具体的にどう進めていけばよいのでしょうか。まずは相続税所得申告の逕路と同様に「法定相続人の傍証」を行い、亡くなられた方の所有していた不動産の住所を法務局で傍証します。そのあと法定相続人の誰がどれだけの財産を引き継ぐかを相続人全員で話し合い決定した条款を承継分割協議書として作成し、登載の申請に必要な文書を収集した上で法務局にて相続登載の申請を行います。

所で相続税の所得申告の必要が無いケースで相続登載を行っていない理由として、相続人僚友が疎遠であったり仲が悪い場合、相続財産の分け方に納得がいかず合意できない場合などがあります。承継分割協議書は相続人全員の合意が前提ですので、相続人が一にでも反対すれば合意には結末ません。そんな場合には

① 相続登載をあきらめて罰金を収める
② 防衛士への依頼や裁判所への申し立てを行う
③ 法定相続分で分けたと仮定して共有名屡相続登載をおこなう
④ 特定の相続人が相続人所得申告登載(注2)を行う

などの方法が考えれます。かかる時間乳呑み子り易さを考えると①③④の選択も良さ斯うですが、第一義的な「誰がどれだけ」の部分を先延ばしにしていることになり、その利得不動産の処分や売却ができなかったり、余計な登載費用がかかることになります。加えて相続人が亡くなれば、その相続権は子どもに引き継がれて相続人が増加し、いっしょに登載を行うことが一倍難しくなって粋ます。

財産分配の虎ブルは残された相続人の間で必ず起源ますので、生前に自分の所有財産の分配について書き残しておくことはとても重要です。

注1:相続税の根拠地控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)一倍多い相続財産がある場合に相続税の所得申告が必要になります
注2:所有権の登載名人について相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申請義務の遂行期間内に登載官に対して申し出る事で申請義務を遂行したものとみなされます

 

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