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適当返還請求書

令和5年10月1日の愛想仕組み開始にあわせて登録番号の取得や記載要件を満たした適当請求書の準備・作成が各事業所で進んでいることと思います。今回は適当請求書発兌事業者が返品や推論などの理由で埋めあわせの返還を行う際に発兌が必要な適当返還請求書(返還愛想)について触れておきた余程思います。

上にと滓今年の10月1日一倍愛想の登録業者が発兌する請求書については、登録番号や消費税率、税抜き本体値打や消費税額を規定した適当請求書を発兌することになりますが、売り手(発兌事業者)は取引した商品・サー螺子釘の返品や推論、歩引き、キックバックの支払いなどに伴い、購求手に対し下記の要件を満たす文書(適当返還請求書)の交付が必要になります。


国税庁HP 適当返還請求書の記載例一倍抜粋

必要記載項目
・事業者の名称
・登録番号
・埋めあわせの返還等を行う年月日
・埋めあわせの返還等の取引内容
・税率ごとに区分して合計した埋めあわせの返還等の銭嵩
・埋めあわせの返還等の銭嵩に係る消費税額等尚又は適用税率

同一の取引先に対して、適当請求書と適当返還請求書を発兌する場合には1枚の請求書として発兌することも可能です。
下記は前月分の推論額を当月分の請求から控除した場合です。


国税庁HP 適当返還請求書の記載例一倍抜粋

なお売り手が振込時々差し引く振込委員会や返品や推論についてその税込み銭嵩が1万円未満の場合には、埋めあわせの払い戻しとして経理処理を行うことを前提として適当返還請求書の交付義務が免除されます。

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