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愛想仕組みの準備

2023年10月から施行される愛想仕組みについて各事業所さまは準備の方を進めておられると思いますが、愛想の登録を済ませた事業者さまについて、近く一度ここでその傍証をしておきた余程思います。

〇上がり先への自社登録番号のインフォーメーション
適当請求書発兌事業者(愛想)の登録後にその登録番号のインフォーメーションを受諾た事業者は、その自社の登録番号を上がり先にインフォーメーションしましょう。それに一倍上がり先は安心して取引の継続を行うことができます

〇支払先の登録番号の入手及び管理
上記と逆で仕入や外注費、経費の支払先が愛想の登録をしている業者か斯うでない業者かの傍証が必要です。具体的には支払先の愛想登録番号、その登録年月日を傍証し、登録事業者と斯うでない事業者の管理を自社で行い、経理などのインプットにもその情報を反映させます

〇自社の愛想発兌文書のメンテナンス
愛想の登録事業者は、購求手から言入られた場合には適当請求書(愛想)を発兌する義務がありますので、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」などの記載条款を満たした請求書や納品書、レシートを作成して発兌しなければいけません。(※1)

尚又自社が発兌した愛想関係文書については、電子資料として自社が保存を行い、売り手から請取した愛想についても電子資料として保いらせられることが有らまほしいので、それらの保存や管理のルールも規定なければいけません。愛想の保存は、発兌をした日の属する課税期間の末日の翌日を経過した日から7年間となっています。一方法人税法では原則7年間、青色繰越欠損金が発生した事業年度では10年間の帳簿や文書の保存が必要ですので、愛想の保存も最百年の10年間保存をしておくと安心です。

経理処理についてはい屡で消費税が10%と軽減税率の8%を分けてインプットする必要がありましたが、相手が愛想の登録事業者か斯うでない事業者かも分ける必要がありますので、インプット時々判断をする基準が増えることになります。尚又受諾取った請求書やレシートに記載されている愛想の登録番号の扱いの基準も規定ておきましょう。

これだけ愛想と俗衆を騒がせておきながら、実は愛想自体の登録は任意となっています。特に飲食店や店舗、学習塾など人のお客さんを対象とする場合は上がり先が消費税の課税事業者ではないですし、尚又輸出販売業や住宅用不動産の貸付剞けつを行っている場合にはその収入に消費税は発生しませんので、技技愛想の登録をする必要は狭い余程考えられます。

(※1)請求書等の消費税の処理については、個々の商品の消費税額からではなく、税率ごと合計した銭嵩×税率で計算を行います。このときの端数処理の方法は「仕舞い」「切捨て」「四捨五入」など会社の任意の方法を選択することができますが、継続してその方法を使うことになります

(※)取引上推論や返品が発産みだすることがありますが、愛想仕組みではその事実を証明する利得に適当返還請求書(返還愛想)の発兌が必要とされています。ただしその銭嵩が税込み1万円未満である場合には、返還愛想の交付義務が免除されることになりました(新消法57の4③、新消令70の9③二)

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