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電子帳簿保存法について

Info222で愛想仕組みについて取り昇ましたが、近くひとつの国税関係の大幅変革は電子帳簿保存法です。電子帳簿保存法とは国税関係の帳簿や文書などを電子資料で保存をする利得のルールを定めた法律ですが、最低限何をしたら良いのか知りた余程いうのが中小事業者さまの本音ではないでしょうか。今回はその附近をまとめてみました。
まず電子帳簿保存法には ①電子帳簿等保存デジタルスキャナ保存電子取引資料保存 の3つの区分に分けられます。

電子帳簿等保存とは、自分がエクセルや会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係文書などを、電子資料の屡保いらせられることです
デジタルスキャナ保存とは、紙で請取又は作成した文書を画像資料で保いらせられることです。具体的には自分が紙として作成した契約やレシート、対戦相手から請取した紙の文書やレシートをスキャンして保いらせられることです
③電子取引資料保存とは、請求書やレシートなどをオンラ宿舎上でやり取りして電子的に送信したもの、受諾取った取引情報を資料の屡保いらせられることです

ここまで書いて、①と②については従前のように紙の屡保いらせられることも嘉賞られています。ただし①については、日夕の帳簿を訂正削除履歴が残るなどの「目上な電子帳簿」の要件を満たして電子的に保存をしていれば、過少所得申告増大税の軽減方略の適用を受諾ることができます。(ただしあらかじめ届出書を提示している必要があります)尚又②についてもスキャンで読み取った後の紙の文書は廃棄してもいいので、紙の文書の管理や保存の手間はなくなります。ただし一にスキャンして保存をすればいいわけではなく、インプット期間の制限、解像度や色合い画像、タイム極印(※)の付与などの条件がありますので、それらを理解した上で保存方法を選択する必要があります。

③の電子取引資料については従前ど滓のやり方ではなく、所得申告義務のある方が、注文書・契約・書き付け・レシート・見積書・請求書などに相当する電子資料をやり取りした場合には、その電子資料を保存しなければなりません。これについては受諾取った場合だけでなく、送った場合にも保存をする必要があります。保存をする際には「改ざん防止の利得の方略」「日付・銭嵩・取引先でサーチ可能」「ショーウインドーや印刷者等を備えあと払いる」の要件があります。②のデジタルスキャナ保存の要件を満たしたJIIMA(公益協会法人日本文書情報マネジメント協会)の認証を受諾た資料保存システム会社やクラウドサー螺子釘会社と契約をすれば③の資料保存の要件も満たすことになりますが、中小事業者にとっては大幅出費となる利得、自社で「改ざん防止の利得の事務所処理規定をかならず守る」方法や「表計算ソフト等でサーチ簿を作成する方法」「規則正しいなファイル名を充てる方法」などの方法も国税庁のホームページで紹介されていますので、そちらの方も傍証してみてはいかがでしょうか。

(※)タイム極印
電子的に資料に押す(付与する)極印
付与された時刻に文書(電子資料)が存生きるることを証明でき、尚又付与した後に資料が改ざんされていないことを証明できます

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